自転車事故で高額賠償請求されるケースも
自分の子供が相手にケガをさせてしまう可能性も
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。賠償額(※)9,266万円。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
(※)賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。
出典:日本損害保険協会「知っていますか?自転車の事故」
このように、自転車による事故で相手にケガを負わせたり、高価な物を壊して高額な賠償義務を負ってしまったりした場合、頼りになるのは「個人賠償責任保険(特約)」です。日常生活上、他人の生命や身体・財物に損害を与え賠償責任を負った場合に、加害者の負担をカバーするためにつくられています。
個人賠償責任保険はそれ自体単独で商品化されているのはごく稀です。通常は、自動車保険や火災保険、傷害保険、一部の共済にオプション(特約)として付ける場合がほとんどです。年間数千円程度の保険料で付けられますし、自転車事故だけでなく、日常生活の損害賠償が原則対象になります。付帯漏れのないようにしておきたいものです。
この特約は1つ付けておけば、本人及びその家族(※2)全員が補償対象になります。他人に損害を与えることはごく稀なことですが、損害賠償請求を受けた場合の経済的ダメージは計り知れません。
自動車保険にこの特約を付加した場合、示談交渉サービスを自転車事故などにも適用するものが増えています。火災保険や傷害保険などに付帯した場合は示談交渉サービスが付かないことが多いので、確認してみるといいですね。
自転車事故の4つのパターン
事故に遭わないためにも、交通ルールはちゃんと守ろう
- 安全不確認……急な進路変更など
- 一時不停止……信号のない見通しの悪い交差点で一時停止することなく進入するなど
- 信号無視……赤信号に変わっていたのに無視して進入した
- 歩道上での歩行者との接触……横をすり抜けるときにバッグが自転車にひっかかるなど
2007年の道路交通法改正(2008年6月施行)により、自転車は車道を通行するのが原則で、歩道は例外として徐行することが明確化されました。歩道を自転車で通るときは歩行者優先で、車道よりを徐行することになっています。
その他、「夜間はライトをつける」「携帯電話やスマートフォンを使わない」「イヤホーンを着用しない」「雨の日は傘さし運転をしないでレインコートを着用する」など、交通ルールを守りましょう。いざというときに備えて自動車保険などの見直しをすると同時に、家族で自転車運転ルールについて話し合うといいですね。
※2家族=配偶者、本人または配偶者の同居の親族、別居の未婚の子供とするのが一般的。保険会社によっては家族の定義が異なることがあるので注意しましょう。
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