マンション管理士試験/マンション管理士の試験・勉強法

マン管試験頻出テーマの攻略法「建替円滑化法」(2ページ目)

マンション建替円滑化法に関しては、毎年必ず1問出題されています。建替組合の設立から権利変換実行までの全体の流れと要点を理解しておきましょう。また、平成26年の法改正により導入された敷地売却制度の流れと要件については必ずチェックするようにしてください。

村上 智史

執筆者:村上 智史

マンション管理士ガイド


平成26年度マンション管理士試験に挑戦!

【問 題】
マンション建替組合が施工するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンション建替円滑化法)の規定によれば正しいものはどれか。

1 総会は、総組合員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、マンション建替法に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

2 施行再建マンションの建築工事が完了した時は、遅滞なく、施行再建マンションおよび施行再建マンションに関する権利について、当該施行再建マンションの区分所有権を与えられた者が必要な登記を申請しなければならない。

3 建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

4 建替組合は、権利変換計画を定める時は、審査委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

【解答・解説】

1 誤り。 建替組合の総会は、総組合員数の半数以上の出席が必要です。

2 誤り。 施行再建マンションの建築工事が完了した際に必要な登記を申請するのは、区分所有者ではなく施行者(建替組合)です。

3 正しい。

4 誤り。権利変換計画を定める際には、審査委員の過半数の同意を得る必要があります。

平成26年の改正ポイントのチェックは必須!

円滑化法は平成26年12月に改正され、耐震性が不足するマンションを対象に、建替え以外の選択肢として建物と敷地を一括売却して清算できる制度が導入されました。

平成27年度以降出題される可能性が高いと思われるので、下記の記事を参考に対象マンションの要件と敷地売却制度の流れを理解しておいてください。

【参考記事】
マンション建替え円滑化法 改正のポイント
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