労務管理/マイナンバー制度の基礎知識

マイナンバー管理の基礎知識、書類の記入の方法

各社員から収集したマイナンバー。個人ベースでは税金の還付や医療保険制度などへの活用方法が検討されています。それでは、会社としては、どのような書類を作成する際に社員のマイナンバーが必要となってくるのでしょうか?

渋田 貴正

執筆者:渋田 貴正

企業経営のサポートガイド

源泉徴収票にはマイナンバー記載が必須

所得税や社会保険など、マイナンバーを記載する書類は多岐に渡ります。

所得税や社会保険など、マイナンバーを記載する書類は多岐に渡ります。

マイナンバー制度は平成28年1月から順次導入が進められていきます。まず最初に導入されるのが、所得税の分野です。

平成28年分の源泉徴収票には、本人はもちろんのこと、配偶者控除の対象となっている配偶者や、扶養控除の対象となっている被扶養者のマイナンバーも記載しなければなりません。

これによって、税務署としては、複数の会社からの給与がある場合の所得合計額の把握がしやすくなったり、収入が103万円を超えている家族を被扶養者として届け出ていたときの判定などが容易になったりすると考えられます。

源泉徴収票というと年末調整で発行というイメージがありますが、年の途中で退職する場合には、その都度発行しなければなりません。では、途中退職者の源泉徴収票にも早速記載しなければならないかというと、そうではありません。個人情報保護などの観点から、各社員に渡す源泉徴収票にはマイナンバーは記載しない取扱いとなっています。

そのため、必要となるのは、毎年1月に税務署に提出している支払調書や、市区町村への給与支払報告書への記載が最初になります。平成28年分からが対象ですので、平成29年1月に作成する分からが対象です。平成28年1月に作成する分からいきなり必要となるわけではありませんのでご注意を。

【マイナンバー収集時のポイントはコチラ】
マイナンバー管理の基礎知識、収集の注意点は?

健康保険・厚生年金保険は平成29年、雇用保険は平成28年から導入

マイナンバーは、社会保障・税番号の名の通り、健康保険や厚生年金保険などの社会保険にも導入されます。基礎年金番号を用いることで、国民年金保険や厚生年金保険など年金制度間では一元管理されてきましたが、マイナンバーの導入によって、他の制度との情報連携も可能となります。例えば、マイナンバーで集約されるデータを所得税の申告と連動させることで、医療費控除の際の領収書の添付が不要となるなど、確定申告の簡素化なども活用の一つとして挙げられています。

実際の導入は平成29年を予定されています。所得税よりも1年遅れですね。導入以降、会社は、社員の雇用や退職の際の健康保険・厚生年金保険関連の各種届出書に、マイナンバーの記載が必要となります。また、平成29年中には、市区町村とのデータ連携が開始される予定です。これによって、加入者の住所や氏名の移動はとのデータ連動で把握できるため、社員の氏名変更や住所変更のたびに届け出することは不要となる予定です。

また、雇用保険については、所得税と同様に平成28年から導入されます。平成28年1月以降の入退社については、様式が変わります。マイナンバー記入欄が設けられますので、社内でファイル形式で様式を保存している場合などは、忘れずに変更しておきましょう。

役所間の情報連携で、社会保険の未加入も把握しやすくなる?

平成29年に健康保険・厚生年金保険にマイナンバーが導入されることで、本格的に役所間での情報連携が開始されます。

例えば、税務署側では給与の支払いが確認できるのに、年金事務所側では加入が確認できない人についても、今以上に把握しやすくなるのではないでしょうか。医療を中心に社会保険の懐事情が厳しい今、マイナンバーは社会保険の未加入問題への解決策の一つとして利用できる可能性があります。

このほかにもマイナンバーを介することでの役所間の情報連携は、所得の把握など行政にとってさまざまなメリットをもたらします。個人ベースでは役所からの情報流失などが懸念されていますが、会社としては、年末調整などの所得税関連業務や社会保険加入などについて、今以上に慎重に対応していく必要があるでしょう。

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