障害基礎年金とは
障害基礎年金をみていきます
障害の程度については、国が定める障害等級1級または2級に該当し、認定を受ければ受給することができますが、障害等級に該当するかどうかは「障害認定日」で判断されます。障害認定日は原則初診日から1年6ヵ月が経過した日ですが、それ以前に病気やけがが治った日(症状が固定して治療の効果が期待できなくなった場合を含みます)があればその時点で判断されます。
障害基礎年金は、手足のまひや欠損など身体上に障害が残った場合だけでなく、がん治療により長期にわたって安静が必要な症状が出ている場合や、糖尿病による人工透析や視力低下、うつ病や統合失調症など精神的な病気により日常生活が著しい制限を受けるような場合も障害認定日において障害等級に該当し認定されれば、受給権を得ることができます。
障害基礎年金の支給額は、障害等級2級は老齢基礎年金の満額と同額の78万100円、障害等級1級はその1.25倍の97万5,100円です(いずれも2015年度額)。また、障害基礎年金を受給している人に生計を同じくする18歳の年度末に到達しない子または障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子がいる場合は、1人につき22万4,500円(第1子と第2子)または7万4,800円(第3子以降)が加算されます(いずれも2015年度額)。2011年3月までは障害基礎年金の受給権取得時に生計を同じくする子どもがいることが加算の要件でしたが、2011年4月以降は受給権取得後に子どもが生まれた場合でも加算されるようになりました。
障害基礎年金は、20歳前の障害による場合を除いて所得と調整されることはなく、所得税も非課税です。また、障害基礎年金を受給するようになると、国民年金の保険料は原則全額が納付免除されます。
なお、障害基礎年金は障害の程度が軽くなり、障害の状態に該当しなくなると支給停止されます。その後障害の程度が重くなれば支給停止は解除されますが、支給停止されたまま65歳になり、その時点で支給停止から3年が経過していると失権します(65歳到達時で3年が経過していない場合は3年経過時で失権します)。