司法書士試験/司法書士とは

「個人事業主」と「法人」って、そもそも何が違うの?

「個人事業主」と「法人」の違いは、売上で決まるわけでも、従業員の数で決まるわけでもありません。「登記をしているか、していないか」で決まります。では、個人事業主と法人を分ける「登記」とはなんなのでしょうか。

松本 雅典

執筆者:松本 雅典

司法書士試験ガイド

個人事業主か法人かの選択

個人事業主?法人?

個人事業主?法人?

ご自身で事業をされている方、これから事業をしようと考えている方は、事業の形態として「個人事業主」にするか、「法人」にするかで迷う時期が必ずくるでしょう。そこでほとんどの事業者の方が気にされるのは、主に以下の2点です。

1.税金
「法人であれば、法人が受け取った報酬から経営者に『役員報酬』を支払い、それを経費とすることができる」「法人であれば赤字の繰越しができる」など、税金に関することを考えて法人化する方がほとんどです。税金は毎年財布から出て行ってしまうお金ですので、最も気になるのは当然でしょう。

2.名称による信用
たとえば、ネットで買い物をするとき、販売者が「松本雅典」(個人)である場合と「株式会社マツモトカンパニー」(法人※架空の会社です)である場合、どちらが安心して購入できるでしょうか。ほとんどの方は、「株式会社マツモトカンパニー」でしょう。
このように「株式会社」などの法人は、その名称だけである程度の信用を得られます。業界内での知名度が低い事業者の場合には、名称による信用は大きいでしょう。

上記のように、税金や名称による信用を考えて法人化することは何の問題もないのですが、ここで「そもそも論」として、個人事業主と法人はそもそも何が違うのか考えてみませんか。


登記をしているかだけの差

個人事業主

個人事業主

個人事業主と法人を分けるのは、「登記をしているか、していないか」、これだけです。一般的には、個人事業主は小規模であり、法人は大規模であるというイメージだと思います。
しかし実は、売上も、従業員の数も、オフィスの大きさも、一切関係ありません。売上が10億円あっても、従業員が1万人いても、丸の内にオフィスがあっても、登記をしていなければ個人事業主なのです。

この登記の専門家が「司法書士」です。司法書士の仕事(1)という記事で「『不動産登記』『商業登記』が、従来からある司法書士のメイン業務です」と記載しましたが、個人事業主と法人を分ける登記は「商業登記」のほうです。
「登記」というものができると法人となります。その登記を作る手続は、法人を作ろうとする事業者の方自らが行うこともできます。しかし、色々と面倒な手続が必要であったり、法人成立後に株主同士でトラブルが起きた場合などを想定した対処をしておくために法律知識が必要であったりするので、登記を作る手続は司法書士に依頼するのが通常です。

私は、その司法書士を目指し勉強されている方に、登記とは何なのかを教えることを仕事にしています。そこで、私が登記の1回目の講義で行うような説明を以下に記載します。「登記とは何なのか」「何のためにあるのか」を知っていただければ幸いです。


登記って何?

それでは、個人事業主と法人を分ける「登記」とは何なのでしょうか。
実物をご覧になるのが一番ですので、実物をお見せします。私が経営している株式会社の登記をお見せします。
※住所など一部黒塗りにしている箇所があります。


登記事項証明書・見本

登記事項証明書・見本



世の中にある法人は、基本的に上記のような登記があります(一部例外があります)。
どのようなことが書かれているか、重要なものを見てみましょう。

・商号:その会社の名前です
・本店:会社の本店の住所です
・株関連:何株発行しているかなどです(株式会社ですので株に関する情報があります)
・資本金の額:色々と細かい話はありますが、大雑把にいうと株主が株式会社に出資した額です
・役員に関する事項:取締役や代表取締役などの役員の氏名や住所です
※他にも登記に記載される事項はあります。


登記はどのように作られる?

登記は、法務局という役所に「こういう法人を作りたいんですけど」と記載した書面を出し、法務局にいる登記官という公務員が審査をし、OKが出ると作成されます。
「法務局」は、法務省の出先機関みたいなものです。市役所や区役所と違って、通常の生活で利用することはほとんどない役所ですが、全国各地にあります。
「書面を出し」と簡単に書きましたが、法人を作るわけですから、市役所や区役所で住民票を取るように簡単ではなく、法律で決まっている小難しい書面を色々と用意する必要があります。ご自身でその手続をするのが面倒な場合は、司法書士に依頼して代わりに行ってもらうことができます。

その法務局での手続をクリアーすると、上記に見本を示した「登記」というものが作成されます。この登記は、法務局で公開されています。500円(※1)の手数料を支払うことで、誰でも登記を見ることができます。今は、インターネットで請求することもでき(登記ねっとというサイトから請求できます)、上記の見本に示したような書面が自宅に送られてきます。
※1)インターネットで請求し送付を受ける場合の手数料です。法務局の窓口で請求すると、手数料は600円となります。


登記が作られると誰でも見られるようになる

「誰でも登記を見ることができる」、これが登記のポイントです。登記は、その法人の経営者や従業員でなくても、誰でも見られるように公開されています。
なぜなら登記は、「その法人と取引をしようとする取引先、融資をしようとする銀行などが、『その法人が実在するのか』『その法人の代表取締役は本当にこの人なのか』などを調べることができるため」にあるからです。

何度も取引をした法人であれば、いちいち登記で確かめたりしません。しかし、初めて取引をする場合ですと、「本当に実在するのか?」「この人は、本当に代表取締役なのか?」などを確認する必要があります。名刺などはいくらでも偽造できますので、国が証明してくれる「登記」という制度が必要なのです。


個人事業主と法人の違いは、売上でも、従業員の数でも、オフィスの大きさでもなく、「登記」があるか否かだけで決まる。
意外と知られていないことなので、ぜひマメ知識にしてください。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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