マンション管理士試験/マンション管理士の試験・勉強法

マン管試験頻出テーマの攻略法「相続」(2ページ目)

マンション管理士試験の「民法」からの頻出テーマの一つが「相続」です。区分所有者が管理費等を滞納したまま相続が発生した場合を事例に、基本的な論点が問われるのでしっかりと対策しておきましょう。

村上 智史

執筆者:村上 智史

マンション管理士ガイド


平成26年度マンション管理士試験に挑戦!

【問 題】
甲マンションの201号室を所有するAが、管理費60万円を滞納したまま遺言することなく平成25年12月1日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.Aの死亡により前に配偶者が死亡し、Aに実子B及び養子Cがある場合、B及びCがいずれも単純承認したときは、滞納管理費については、B及びCが各30万円を承継する。

2.Aの死亡により前に配偶者が死亡し、Aに実子D及び実子Eがある場合、Dが単純承認し、Eが相続放棄した時は、Dが滞納管理費60万円全額を承継する。

3.Aに配偶者F、実子G及び実子Hがあり、Aの死亡により前にG及びHが死亡し、Gに実子Iがあり、Hに実子J及び実子Kがある場合、F、I、J及びKがいずれも単純承認したときは、滞納管理費については、Fが30万円、I,J及びKが各10万円を承継する。

4.Aに配偶者、子がなく、Aの死亡により前に実父が死亡し、Aに実母L及び兄Mがある場合、Lが単純承認したときは、Lが滞納管理費60万円全額を承継する。

【解答・解説】
1.正しい:同一順位の相続人が複数いる場合には、被相続人の債務も均等に相続する。

2.正しい:実子Eは相続を放棄したため、初めから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、この場合の相続人は実子D一人だけと解され、滞納債務全額を承継します。

3.誤り:この場合、Gの相続分を実子Iが、Hの相続分を実子J・Kの2名がそれぞれ代襲相続します。まず、配偶者の相続分は全体の2分の1(30万円)ですから、その残りを均等に実子G及びHが各15万円ずつ相続することになります。さらに、実子HについてはJ及びKがそれを均等に代襲相続するので、各7.5万円ずつの配分になります。

4.正しい:配偶者や子がいない場合には、第2順位の直系尊属のみが相続人になれ、兄弟姉妹は相続人にはなれません。したがって、この場合は実母Lが全額承継します。

したがって、正解は「3」です。

いかがでしょうか。重要論点を正確に理解したうえで取り組めば十分正解できる問題でしたね。

時間的に余裕のある受験勉強の初期段階では、選択肢ごとに正誤の理由を丁寧に確認しながら理解を深めるように心がけましょう。
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