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これだけは知っておきたい! 新たな機能性表示食品(3ページ目)

2015年4月から「機能性表示食品」の制度が導入されます。実際に製品が市場に出回るのは早くても6月以降ですが、私たち消費者が機能性食品を利用する際に気をつけるべき点を考えてみました。

南 恵子

執筆者:南 恵子

NR・サプリメントアドバイザー / 食と健康ガイド

消費者も食品の知識を増やそう

私たち消費者が、少しでも理解を深めるためには、まず薬と食品の違い、そして食品の中でもトクホ、栄養機能食品、いわゆる健康食品の違い、また表示のルールなどを、大枠だけでも知っておきましょう。

これについては、
トクホのこと、本当に理解して使ってる?
サプリメントとのつき合い方
健康食品の虚偽・誇大表示に注意
などの記事でご紹介していますので、ぜひお読みください。

新たな機能性表示食品についても、どのような表示をされるのでしょうか。

  • 科学的根拠のある機能性関与成分及びその成分保含む食品の有効性
  • 栄養成分量と熱量
  • 1日あたりの摂取量の目安
  • 1日摂取目安あたりの機能性成分の含有量
  • 摂取方法、摂取上の注意事項
  • 調理または保存方法
  • 届け出番号
  • 食品関連事業者の連絡先
  • 疾病に羅漢している者、未成年、妊産婦、授乳婦に訴求したものではない(生鮮食品を除く)
  • その他バランスのとれた食事が基本であること
などで、小さな容器包装にこれだけの情報が入れなければなりませんが、小さい字で印字されたものを、消費者がじっくり読み取れるかは疑問です。

機能性の科学的根拠の示し方

重要なポイントの一つが、「機能性の科学的根拠の示し方」です。これには3つのパターンがあります。

科学的根拠を示す際には、これまでの事業者が臨床試験を行うか、あるいはこれまで発表されている信頼できる研究レビューで説明してもよいとされています。

その科学的根拠の示し方が、以下の3つに分かれます。

  1. 最終製品を用いた臨床試験に基づき説明・・・「本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能(機能性)があります」
  2. 機能性関与成分を含む最終製品に関する研究レビューで説明・・・「本品にはA(機能性関与成分)が含まれ、Bの機能がある(機能性)ことが報告されています」
  3. 機能性関与成分に関する研究レビューで説明・・・「本品にはA(機能性関与成分)が含まれます。AにはBの機能がある(機能性)ことが報告さてれいます」

最終製品の臨床試験によるものなのか、機能性関与成分を含む最終製品に基づく研究レビューによるものか、機能性関与成分に関する研究レビューによるものなのかの違いがわかるように表現すると、ガイドラインにあります。しかし、この微妙な表現の違いを、消費者のどれくらいの人が読み取れるのか、大きな疑問です。
 
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