高額療養費制度が、2015年1月から改正!
1カ月あたりの自己負担限度額、ウチは増えるのかな?
見直し後の制度を見る前に、まず、見直し前の制度をおさらいしましょう。
ガイド平野が図表作成
上記の表のように、平成26年までの区分では、健康保険で標準報酬月額が53万円以上(年収約770万円超)の方は、一律「上位所得者」となり、上位所得者や低所得者に該当しない方は、「一般」という区分のみでした。
高額療養費制度の改正で、自己負担額はどう変わる?
見直し後の制度は、以下の表をご覧ください。今般の見直しでは、所得区分がより細かくなり、所得が高い人は、自己負担額が増え、所得が低めの方は、一部、自己負担額が軽減されることになりました。(下表で、区分「1」「2」の人は自己負担額増加、区分「4」の人は、自己負担額が軽減、となります。)具体的なケースで見てみましょう。
●会社員のAさん(年収800万円:上記の表で区分「2」に該当)のケース
骨折で数日間入院し、保険適用の医療費が100万円かかりましたが、病院の窓口で自己負担(3割)分として30万円を支払いました。
Aさんの1カ月あたりの自己負担限度額は、
167,400円+(1,000,000円(*1)-558,000円)×1%=171,820円 となります。
(*1)自己負担3割分ではなく、実際の医療費。
窓口で30万円支払った後、高額療養費の申請をした場合、128,180円戻ってくることになります。ちなみに、昨年までの制度では、この場合のAさんの1カ月あたり自己負担限度額は、155,000円(*2)でしたので、1万7千円近く自己負担額が増えたことになります。
(*2)「150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円」
このように、年収約770万円以上の方は、以前よりも自己負担限度額が増えます。一方、年収が約770万円より少ない方は、自己負担限度額は変わらず、むしろ、年収が約370万円より少ない(上記の表で区分「4」)場合は、自己負担限度額が減額されることになりました。年収が高い方には、より多く自分で医療費を負担していただき、その分、年収が低めの方には、公的医療保障が受けられるように配慮された、という印象です。
>>自己負担増に、どう備える?