税金/税金制度のしくみを整理しよう

家計への影響は?2015年度税制改正大綱のツボ(2ページ目)

2014年12月30日に自民、公明両党が発表した2015年度税制改正大綱。1月14日の閣議で正式に決定しました。今回は消費再増税に向けて個人消費の回復を狙い、非課税や減税といった項目が並んでいます。私たちの生活に影響しそうな点をピックアップし、押さえておくべきポイントをご紹介します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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住宅取得等資金の贈与の特例が延長・拡充(2019年6月まで)

住宅関連も税制改正されており、引き続き税の優遇が受けられます

住宅関連も引き続き税の優遇が受けられることに。消費税増税の影響との関連に注目したい

マイホームを新築、取得や増改築したときにその資金を父母や祖父母などから贈与を受けた場合、限度額までなら非課税になる「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度。2014年12月31日までで終了予定でしたが、2019年6月まで延長されることになりました。

この非課税枠は、期間によって変わるので注意が必要です。非課税枠は下の表のとおりです。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

2014年までは最大の非課税枠は1000万円でしたが、2015年は1500万円に拡大されます。2016年は1月から9月までは1200万円に引き下げられますが、消費税10%が適用される住宅は2016年10月から2017年9月30日の間、非課税枠は3000万円に拡大されます。消費税増税による駆け込み購入を抑え、増税後の落ち込みを防ぐためです。

2019年6月の終了時には1200万円まで段階的に縮小されますので、マイホーム購入予定者はしっかりと確認しておきましょう。

住宅ローン控除の延長(2019年6月まで)

住宅ローン減税も期間が延長されることになりました。この制度は、住宅ローンの年末残高の10%が10年間にわたって所得税や住民税から控除されるものです。対象となるローン残高の限度額は一般住宅で4000万円、認定長期優良住宅等で5000万円。

この制度が2017年12月31日に終了する予定でしたが、1年半延長されて2019年6月30日までとなりました。

ふるさと納税の拡充(2015年1月から)

ここ数年人気がでている「ふるさと納税」も拡充されることになりました。ふるさと納税とは、自治体に寄附をすると寄附額から2000円を引いた金額分が、所得税や住民税の税額の計算時に控除されるものです。この控除額の住民税対象分が約2割、引き上げられることになりました。自己負担が2000円となる上限額が約2倍にあがるということです。

また、現状では控除をうけるためには確定申告をする必要がありますが、寄附先が5つの自治体までであれば確定申告なしで利用できるようになります。この制度は、2016年分以降の住民税から適用されますので、2015年1月からの寄附が対象となります。

他にも、投資に関しての改正もあります。次のページでご紹介します。
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