住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

「住宅ローン減税」確定申告2014年度版/必要書類(2ページ目)

適用期間が4年間延長され、最大控除額が400万円まで引き上げられた「住宅ローン減税」。ただし、この減税を受けるには確定申告しなければなりません。多くの提出書類が必要になりますので、本稿を参考に早めに収集しておくと安心です。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

年末に繰り上げ返済した人は「残高証明書」を再発行してもらおう

お金の写真

ボーナスが増えたとばかり、年末の繰り上げ返済はご注意を!

11月に厚生労働省から公表された毎月勤労統計によると、2014年夏のボーナスは1人あたり平均で37万550円でした。前年比プラス3.1%となり、2年連続での増加です。

無論、あくまで平均値であり、金額に個人差はあるでしょうが、2014年冬のボーナスも増加が見込まれており、例年に比べて懐(ふところ)の暖かい年末年始を迎えられる人が増えそうです。

ただ、住宅ローン減税の確定申告を予定している人は注意してください。ボーナスが増えたことで年末に住宅ローンの繰り上げ返済を行なうと、その分、住宅ローンの残高が減少するため、金融機関から発行された年末残高証明書の記載金額と差が生じてしまい、確定申告時にトラブルになる恐れがあります。

お心当たりのある人は金融機関に事情を説明し、年末残高証明書を再発行してもらえば問題は解決します。知らずに記載金額に差があるまま確定申告(税務署に提出)してしまうと、トラブルの原因になります。すでに繰り上げ返済してしまった人は、ご注意ください。

既存住宅の瑕疵担保責任保険に加入で、高経年住宅でも減税対象

続いて、こちらは2014年度税制改正に伴う新たな必要書類のご案内です。

住宅ローン減税には築年数要件があり、(1)マンションなどの耐火建築物では取得日時点で築25年以内であること、(2)木造住宅などの非耐火建築物では取得日時点で築20年以内であること ―― と決められています。

しかし、高経年住宅でも手を加えれば快適に住める場合もあるため、3番目として「(3)耐震改修工事を行い、耐震基準に適合していることが証明された住宅(2005年4月以降に取得した場合に限る)」であれば、築年数を問わず、住宅ローン減税が受けられることになっています。

加えて、14年度改正により上記(1)~(3)に該当していなくても、既存住宅の瑕疵(かし)担保責任保険に加入することで築年数を問わないことになりました。保険加入時に第三者機関によって住宅検査が行なわれるため、「検査結果で一定の住宅性能を確認」=「保険加入が認められる」ことにより、築年数が問われなくなります。

確定申告時に「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」を提出すれば、住宅ローン減税の適用対象になります。該当される人は、お手元に保険証書があるか確認しておきましょう。

<参考> 住宅ローン減税の適用対象となる住宅(築年数要件)
  • マンションなどの耐火建築物:取得日時点で築25年以内
  • 木造住宅などの非耐火建築物:取得日時点で築20年以内
  • 耐震基準に適合していることが証明された住宅:築年数を問わない
  • 既存住宅の売買瑕疵担保責任保険に加入している住宅:築年数を問わない
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