住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

「住宅ローン減税」確定申告2014年度版/適用条件

17年ぶりに引き上げられた消費税率。2014年は、こうした歴史に名を刻む1年でした。今年、マイホーム購入を決断した人は5%のうちに駆け込むか、それとも慌てずにマイペースで進めるか ―― 悩みは尽きなかったことと察します。いずれにせよ、2014年中に入居した人は住宅ローン減税の準備が欠かせません。確定申告をし、しっかりと税還付を受けるようにしましょう。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

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早いもので「住宅ローン減税」が創設されて、30年近くが経過する。

住宅ローン減税(当時は住宅取得促進税制)が創設されたのは1986年(昭和61)。まさにバブル最盛期の頃でした。

それから30年近くが経過しました。本来、住宅ローン減税は「時限立法」(一定期間後に終了する制度)なのですが、今日では「恒久減税」に見間違えるほど制度改正を繰り返しながら何年も継続されてきています。

直近では2013年度税制改正により4年間の延長・拡充が行なわれ、こうして2014年中に入居した人にも恩恵(税還付)が受けられるようになっています(図表1)。

税制改正の内容

 

この住宅ローン減税は、消費税率が3%から5%に引き上げられた前回の消費増税(1997年4月)の時にも実施されており、1997年中に入居した人は6年間にわたって最大200万円の税還付が受けられました。当時の制度内容は「建物に対する借入金」のみを住宅ローン減税の適用対象にしていたため、「土地に対する借入金」はローン減税の計算対象から除外されていました。その結果、受け取れる減税額も、その分、少なくなってしまいました。

しかし、その後の税制改正により1999年入居からは「建物」と「土地」の両方に対する借入金が住宅ローン減税の計算対象として組み入れられるようになり、以降、同じ制度内容が今日まで継続されています。

唯一、当初からまったく変わらないのは『自分で還付申告しなければならない』という点です。確定申告を忘れると、住宅ローン減税の恩恵はいっさい受けられません。自動的に給与口座に振り込まれてくることは絶対にないのです。

それだけに、確定申告のし忘れは許されません。以下の適用条件をしっかりと確認し、早め早めに準備を始めてください。

住宅ローン減税を受けるための適用条件/2014年度版 

  • 自己居住のための住宅を新築、あるいは新築住宅を購入し、新築あるいは購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること。なお、メゾネットタイプなど複層階構造の場合は、全フロアの延べ床面積を起算とする。
  • 上記床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること(店舗併用住宅などの場合は注意)
  • 償還期間が10年以上の借入金を有すること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(サラリーマンなどの年収に換算すると約3336万円)
  • 取得後6カ月以内に入居し、2014年12月31日まで引き続き住んでいること。ただし、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、“主として”居住の用に供する一つの住宅に限られる
  • 配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅でないこと
  • 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと
  • 建物の取得を伴わない、土地だけの取得は対象にならない

  • 中古住宅の場合は、次の(1)または(2)または(3)のいずれかに当てはまること
(1)マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年以内であること
(2)木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年以内であること
(3)「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であれば、築年数は一切問わない
※ただし、2005年4月以降に取得した場合に限る。

  • 認定長期優良住宅の新築・取得に係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、認定長期優良住宅であると証明されたものであること
  • 認定低炭素住宅の新築・取得に係る住宅ローン減税の特例を適用する場合は、認定低炭素住宅であると証明されたものであること

次ページでは、2014年入居者に特に気をつけてほしい注意点をご紹介します。

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