事例で比較~老齢厚生年金の本来水準と従前額保障の年金額
本来水準と従前額保障の年金額を事例で比較してみます
【例】1952年(昭和27年)4月生まれの男性(無職)
●厚生年金の加入期間
2003年3月以前 336月
2003年4月以降 120月
●本来水準の平均標準報酬月額および平均標準報酬額
平均標準報酬月額 32万円
平均標準報酬額 48万円
●従前額保障の平均標準報酬月額および平均標準報酬額
平均標準報酬月額 31万円
平均標準報酬額 45万円
≪本来水準の老齢厚生年金≫
32万円×7.125/1000×336月+48万円×5.481/1000×120月
=1,081,800円(100円未満四捨五入)
≪従前額保障の老齢厚生年金≫
(31万円×7.5/1000×336月+45万円×5.769/1000×120月)×0.998
=1,090,500円(100円未満四捨五入)
この男性の場合、本来水準よりも従前額保障のほうが高くなるので、従前額保障の老齢厚生年金が支給されます。
国民年金と国民年金基金
フリーランスや自営業者のための国民年金基金は、国民年金の上乗せ年金ですが、年金額の算出方法は国民年金とは異なります。国民年金基金は、物価や賃金の動向等によって年金額は変動しません。また、マクロ経済スライドもかかりません。掛金を納付することで加入時に選択した年金額が将来支給される制度です。1口目は必ず終身年金を選択するため、公的年金の上乗せ年金として一生涯受け取ることができます。2口目以降の加入では、終身年金に加えて5~15年の確定年金や60歳からの支給開始を選択できるタイプもあります。掛金が上限額(月額6万8,000円)に達するまで、給付のタイプを組み合わせることができます。より豊かな老後を過ごすために、フリーランスや自営業者であれば国民年金の上乗せ年金として検討してみてもよいでしょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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