賃金支払いの5原則
賃金は、働く人の生活に大きくかかわる重要な労働条件です。社労士試験を目指す方も、そうでない方も、非常に関心が高い分野ではないでしょうか。ここでは、労働基準法で定める賃金のポイントとして賃金支払いの5原則と割増賃金などについて取り上げます。
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労働基準法では、賃金の定義や支払い方法、割増賃金などを定めていますが、社労士試験でもよく取り上げられるのが「賃金支払いの5原則」です。
【賃金支払いの5原則】
▽使用者は、「(1)通貨で、(2)全額を、(3)毎月1回以上、(4)一定の期日に、(5)直接」労働者に支払う
それぞれの原則については、以下の留意点があります。
(1)通貨払いの原則
<原則>
- 通貨とは強制通用力のある貨幣(銀行券、硬貨)のことであり、小切手や現物給与(例外あり)は認められていません。
- 労働協約に基づく現物給与、労働者の同意を得た場合の銀行口座振込などは認められます。
(2)全額払いの原則
<原則>
- 賃金は、全額を支払わなければなりません。ただし、遅刻、欠勤等があった時に、その不就労時間分については「ノーワーク・ノーペイ」として、賃金控除が認められています。
- 法令で定めがある場合(所得税や社会保険料の源泉徴収等)や労使協定の定めがある場合(例:会社借上げ住宅の家賃自己負担分、社内旅行の積立費 等)は賃金控除が認められています。
(3)毎月1回以上払いの原則
<原則>
- 賃金は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。
- いわゆる年俸制の場合、お給料の額は年間の総額で決まるとしても、支払い自体は分割して毎月支払わなければなりません。
- 賞与や1ヶ月を超える期間の勤務実績によって支給される皆勤手当などがあります。
(4)一定期日払いの原則
<原則>
- 賃金は、例えば、毎月25日とか末日といったように、毎月一定期日には払わなければなりません。
- 決められた支払日が休日に当たる場合に、支給日を繰上げ・繰下げして支払うことは認められていますが、例えば、毎月第4金曜日といったように、月7日の範囲で変動するような定め方は認められていません。
- 前述した(3)の例外に該当する賞与等の賃金は、この原則が適用されません。
(5)直接払いの原則
- 賃金は労働者本人に直接支払わなければならず、この規定に例外はありません。
- ただし、本人が病気等でどうしても受け取れない場合に妻子等に支払うことは、本人に支払うのと同じであると考えられ、法違反とはなりません。