方法その1 住宅診断を受ける
ひとつめの方法は、購入前に住宅診断を受けることです。●検査会社によって検査項目も費用も違うことに注意
住宅診断をするには、屋外・室内の目視のほか、特殊な機器を使用したり、小屋裏の床下の点検口などに潜り込んで調べますが、検査項目や費用は検査会社によってかなり違いがあるようです。検査項目のオプションを用意している会社もありますが、その対応範囲や追加費用も一律ではありません。さらに会社によっては対応エリアを限定していたり、地域によっては出張費がかかる場合もあります。
中古住宅は新築より物件数が圧倒的に多く、価格が手ごろなのがメリットです
検査会社には、戸建てを中心に手がけている会社と、マンションを得意としている会社があるので、その会社の実績や特長を知っておきたいもの。また、診断書の体裁や診断結果の報告の仕方もさまざまなので、事前に内容を確認してから依頼しましょう。
方法その2 既存住宅の性能表示制度を活用する
ふたつめは、既存住宅の性能表示制度を利用することです。●第三者機関により客観的に評価される
品確法(住宅の品質確保の促進に関する法律)により「質のよい住宅を取得できる市場の形成」を目指して、2000年に設けられたのが住宅性能表示制度です。当初は新築だけが対象でしたが、2002年に既存住宅も対象に加わりました。住宅性能表示制度は任意であり、有料の制度ですが、第三者機関が検査・評価するので、住宅の性能を客観的に判断できるのがよいところです。戸建てに限らず、マンションでも利用が可能。築年数や規模、構造などの制約はありません。
●劣化の状況と性能について検査する
既存住宅の性能表示制度では、住宅の劣化の状況や不具合について調べます。具体的には、床の傾きや、雨漏り跡、外壁のひび割れなどを建物内に立ち入って検査します。また、希望すれば、白アリの被害について調べてもらえます。
さらに、耐震性や耐火性、省エネ性など、住宅の性能についても評価してもらえます。評価項目は選択できるようになっているので、気になる部分だけ選ぶこともできます。同じ住宅性能表示制度でも、既存住宅と新築住宅では表示基準や評価基準に違う部分があります。なお、新築時に住宅性能表示制度を活用した建物を後に売却する際などに、既存住宅性能表示制度を利用するというケースもあるようです。
次ページでは、最後の方法について見ていきましょう。