企業経営のノウハウ/店舗経営のコツ

独立してカフェを開業する! 必要な許可申請とは(2ページ目)

好きな雑貨やインテリアに囲まれたオシャレな空間でカフェをはじめたい!でもカフェを開店するためには必要な準備と手続きがあります。知らずにはじめてしまうと罰則の対象になってしまいます。やるべきことはなにか、必要なポイントをしっかり押さえたカフェのはじめ方をご紹介いたします。

執筆者:石下 貴大

お酒を提供するのは?

最近はお酒を提供するカフェも増えています。

基本的には飲食業の許可を取ればお酒を提供することも可能です。しかし、深夜0時以降にお酒を提供することはできません。

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お酒を提供するのも手続きが必要

深夜0時以降にもお酒を提供したいのであれば、そのための届出 (深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書) をする必要があります。この場合、申請するのは保健所ではなく、店舗がある地域を管轄する警察署になります。

また、もし従業員による「接待」が伴う場合には、「社交飲食店」と呼ばれ、風営法の許可が必要になります。

この点、どこまでが「接待」というかの判断を含めて事前に相談することが重要です。

ですのでどんな料理を提供したいのかあらかじめ保健所に相談し、それが可能かどうかの判断を仰ぐことが重要です。

インテリアや雑貨を販売できる?

最近ではアジアテイストのカフェや北欧風を謳ったカフェで、新古品のインテリアや雑貨の販売を行うところも増えてきました。ただ、こうした新古品の販売も注意すべき点があります。

例えば自分たちで作ったものを販売するならば別ですが、どこかで買ってきたもの(新古品)を販売する、つまり転売する場合には「古物商」の許可が必要になります。

古物商とは簡単に言えばリサイクルショップを営業するための許可で、これも管轄する警察署に申請します。また、古物商を取得しても、顧客台帳を付けなければならなかったり、販売する相手の確認をしなければならなかったりという制約もあります。

飲食業も深夜酒類も古物商も、許可なく営業してしまうと無許可営業となり、それぞれ次のように罰則があります。

飲食業の場合は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または情状により、その併科)、深夜営業の罰則は以下のとおり1年以下の懲役もしくは 100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)、古物商に関しては3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則が設けられています。

これらは食中毒の予防や、盗品が市場に流通しないようにするためのルールで、法律に則っているためもちろん知らなかったではすみません。

以上のように、「オシャレなカフェをはじめたい!」という人はどんな営業の仕方をするかで必要な手続きが変わるということをしっかりと理解し、準備してくださいね。
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