がけ崩れ・土砂崩れ・土石流なども水害(水災)として補償の対象に
相次ぐ土砂崩れによる被害も水害保険金の対象
内閣府によると、6月2日から7月28日までの間の大雨等(台風第8号含む)で、土石流・地すべり・がけ崩れなどの土砂災害による住宅の一部損壊や全半壊、床上浸水等の被害が多くの世帯に生じています。
また、台風12号の大雨による被害では、8月6日現在、半壊・一部損壊・床上・床下浸水など、1800戸近い住戸被害が発生しています。
こうした台風や大雨による住宅や家財の被害は、火災保険でカバーが可能です。火災保険には様々な補償がありますが、契約内容に「水災」の補償があればOKです。カバーする水災の範囲は、台風・暴風雨・豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、土石流などによる被害ですから、6月以降のいくつかの大雨・台風等による被害も対象になります。
近年では、予測を超える洪水や浸水被害が発生しています。マンションの上層階であるなど洪水や浸水がまず起こりえないケースを除き、わが家に水害による損害が発生する可能性を慎重に確認し、水害補償を検討しましょう。
水害による「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」の違いは?
台風12号の影響で多くの世帯で被害が発生しているのが、水害による一部損壊・床上浸水・床下浸水です。内閣府資料によると、これらはそれぞれ、以下のように定義されていますので、参考までに記しておきます。【水害による住家の被害】
・浸水することによる住家の機能損失等の損傷
・水流等の外力が作用することによる住家の損傷
・水害に伴う宅地の流出等の地盤被害による住家の損傷
【一部損壊】
全壊および半損に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く
【床上浸水】
住家の床より上に浸水したもの、および全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の体積により一時的に居住することができないもの
【床下浸水】
床上浸水に至らない程度に浸水したもの
(「災害に関わる住家の被害認定について 水害・木造・プレハブ編 平成24年3月版」内閣府資料)
これらは、自治体等が災害に関わる住家の被害認定を行う際の基準で、災害救助法の適用の判断において活用されたり、各種の被災者支援策の判断材料とされる罹災証明書の発行の際に用いられています。また床上浸水・床下浸水の定義は一般に用いられているので、参考になるでしょう。
次のページでは、実際の保険を例に、支払われる保険金について解説します。