自動車保険

交通事故で被害者に!弁護士費用特約って必要?

自動車保険にある弁護士費用特約。いったいどんなときに役立つのでしょうか。弁護士費用特約の特徴と、上手な活用法を紹介します。

執筆者:柳澤 美由紀

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ネットで自動車保険を見直している田中一郎さん(仮名 30歳)。見積もり画面に入力していると、特約の選択で手が止まりました。「自動車保険には示談交渉サービスが付いているはず。弁護士費用特約を付ける必要性はあるのか?」判断に迷った彼はガイドに連絡。示談交渉サービスと弁護士費用特約の関係についてアドバイスを求めました。
 

自動車保険の示談交渉サービスは、被害事故に使えない

もらい事故

もらい事故は、保険会社が示談交渉できない

ガイド「自動車保険に入っているからといって、すべての自動車事故に対して示談交渉サービスが利用できるわけではありません。弁護士法72条により被保険者(補償対象になっている人)に損害賠償責任が発生しない被害事故は保険会社が示談交渉できないようになっているのです」

田中さん「示談交渉をやってくれないケースがあるのですか?」

ガイド「いえ、やりたくてもできないケースがあるのです。そもそも誰かの代わりに法律事件の交渉などを行うのは弁護士の特権。保険会社がそれをやれるのは、保険を使って損害賠償金を支払うことで保険会社が事故の当事者となれるときだけなのです。言い換えるなら、もらい事故など、被保険者にまったく落ち度のない事故では損害賠償金を支払わないので、保険会社が交渉の席につけないのです」

田中さん「なるほど」

ガイド「でも、自分に過失がないとはいえ、交渉を一人でやるのは不安ですよね。提示されている損害賠償金額が妥当なものかもわからないし。そんなときに役に立つのが弁護士費用特約なわけです」

弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)は、自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金として支払うものです。

オプションとして自動車保険に付加でき、停車中のマイカーに後ろから追突される「もらい事故」などの被害事故で役に立ちます。法律の専門家である弁護士に相手方との交渉を委任する場合などの弁護士費用や訴訟費用、法律相談費用などを、300万円(保険会社の同意を得た金額に限定される場合があります)を限度に補償されるようになっています。
 

要チェック!保険会社によって補償範囲が異なる

被害事故の定義は保険会社によって異なります。保険の対象となっている自動車だけでなく、自動車事故であれば歩行中の事故によるヒトとモノの被害事故で使えるようになっているものが一般的です。

しかし、「ヒト」のみを対象にしているところや保険をかけている車での事故のみを対象にしているもの、自動車事故だけでなく偶然の事故による被害であれば補償の対象にしているところも。同じ名称でも補償の対象となる事故の範囲が異なるので、内容を確認した上で検討したいものです。
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