リタイア後の生活を支える年金。60歳からでも年金は増やせます
国民年金から支給される老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳で、終身で受け取り続けることができます。リタイアメントプランを充実させるためには、まずは老齢年金の受給額を確保することが大切なポイントになります。今回は、老齢年金の受給額を60歳から増やす方法とさらに公的年金の上乗せとなる年金を考えるなど、プラスアルファの老後資金を確保する方法についてご案内します。
<INDEX>
・老齢基礎年金を増やす~国民年金の任意加入
・さらに老後の収入を増やすには
・国民年金任意加入と国民年金基金加入を事例で検証
・60歳以降でも間に合う老後資金準備
老齢基礎年金を増やす~国民年金の任意加入
会社員が加入する厚生年金は、仕事を続けるなど一定の要件を満たせば、60歳以降も加入することができます。これに対して、国民年金のみに加入する自営業者やフリーランスは、60歳を迎えると被保険者の資格を喪失します。満額の老齢基礎年金を受給するには、国民年金の加入期間が40年間必要です。加入期間が40年に満たないと、その分年金は受給できません。現在は、原則20歳になると日本に住んでいる人は全員国民年金への加入が義務付けられていますが、昭和61年3月以前は学生や厚生年金に加入する夫に扶養される専業主婦の妻などは国民年金への加入が任意でした(学生は平成3年3月まで)。当時20歳以降に、任意加入の期間があったため、国民年金に加入しなかった人は、60歳までに国民年金の加入期間が40年に届きません。
このように、60歳になった時点で国民年金の加入期間が40年に満たない人は、60歳以降、任意加入被保険者として国民年金に加入することができます。任意加入被保険者は、第1号被保険者と同額の保険料(月額15,250円、平成26年度額)を納付します。65歳まで任意加入することができますが、65歳前に国民年金の加入期間が40年になると加入資格を喪失します。 任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様、保険料の前納制度や付加保険料の納付が選択できます。ただし、第1号被保険者と違って保険料の免除制度は利用できず、また保険料を滞納すると加入資格を喪失します。なお、65歳前でも老齢基礎年金の繰上げ受給を選択している人は任意加入することができません。
国民年金に任意加入すると、増額した老齢基礎年金を終身で受給することができます。さらに、納付した保険料は全額所得控除の対象となり、受給した年金には公的年金等控除が適用されるので、保険料負担時と年金受給時で節税効果があります。