130万円の壁が106万円に引き下げられる!
現在、国民年金保険料や国民健康保険料を払っているなら、社会保険に入ると保険料負担が減る可能性大
●103万円の壁
年間の給与収入が103万円を超えると所得税が発生し、配偶者の扶養から外れる、つまり配偶者控除が受けられなくなります。会社が支給する家族手当も、配偶者控除が受けられることを要件にしている場合もあり、配偶者の給料まで減ってしまうこともあります。
●130万円の壁
社会保険については、年間の給与収入が130万円を超えると、健康保険の扶養や国民年金の第3号から外れます。つまり、自分で公的医療保険や公的年金に加入し、自分で保険料を支払う必要が出てきます。
公的年金でいうと、配偶者が社会保険に加入している場合、年間の給与収入が130万円までであれば、国民年金の第3号被保険者となり、保険料支払いは必要ありません。ただ、130万円を超えることで、第3号被保険者から外れてしまいます。
この場合、自分が勤める会社の社会保険に加入する(厚生年金に加入)か、国民年金の第1号被保険者になります。いずれにしろ保険料負担が発生します。
せっかく給料が増えても、壁を越えてしまうと手取りが減ることがあるため、これらの「壁」を越えないように働こうとする方が少なくありません。
この「103万円」と「130万円」の壁のうち、社会保険の「130万円の壁」について、2016年4月から「壁」が低くなる予定です。
当面、対象者は大企業に1年以上勤務している人に限定
現在パート社員について、正社員の4分の3以上(週30時間以上)勤務をすると、社会保険に加入することになっています。これが2016年10月からは、「月額8万8000円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で社会保険に加入するようになる予定です。当面は「社会保険加入者が501名以上の会社に勤務し、勤務年数1年以上」のみに限定されますので、大企業に勤める方が対象ということになるでしょう。
対象に該当する方は、106万円を超えると社会保険に加入しなければいけません。前述したとおり、「社会保険加入=保険料支払い発生」となり、106万円を超えると手取りが減ってしまうことになります。
年収106万円を超えた場合、どれくらい保険料を支払うことになる?続きは次のページで。