わかりにくい健康食品の内容
世の中には特定の栄養素や成分を含む「健康食品」と呼ばれるものが数多く出回っています。「健康食品」という言葉は、法律的には明確にはなっていませんが、「健康食品」=いわゆる健康食品+保健機能食品(特定保健用食品+栄養機能食品)と考えられています(国立健康・栄養研究所)。健康食品などの中にも、独自で試験を実施されたものもありますが、ほとんどは安全性や有効性に関する科学的な根拠が明確にされず、悪影響などについても明確にされないままで販売されているものがあります。
さらに、食品に医薬品成分を添加することは薬事法で禁止されているのですが、「いわゆる健康食品」の中には、医薬品成分を含むものもあり、重大な健康被害を起こしたものもあります。インターネットで海外からでも手軽にお取り寄せができる時代なので、トラブルは後を絶ちません。
「いわゆる健康食品」とはどう違う?
特定保健用食品と認定された商品につけられるマーク
2014年5月現在で表示許可されたているのは1,103品目。「お腹の調子を整える」「コレステロールが高めの方に適する」「食後の血糖値の上昇を緩やかにする」「血圧が高めの方に適する」「歯の健維持に役立つ」「食後の血中脂肪が上昇にしにくい」「身体に脂肪がつきにくい」「カルシウム等の吸収を高める」「骨の健康維持に役立つ」「鉄を補給する」などがあります。
「いわゆる健康食品」と異なる点は、
- 健康増進法と食品衛生法により定義されている。
- 国が製品として有効性や安全性を評価し承認している。(素材だけでなく、最終製品でもその有効性と安全性が評価されているため、消費者が安心して利用できる製品といえる。)
- 通常の食品には認められていない特定の保健の用途の表示ができる。
- 製品に付けられている「許可証票 」により国が審査・許可していることが明確にわかる。
たとえばカルシウムは、「骨や歯の形成に必要な栄養素」・・・というように、栄養素について説明されることがあります。しかしカルシウムが含まれていても、その製品にどれくらい含まれているのか、また食品としてできあがった製品をヒトが摂取して効果があるのかないか・・・。というように、成分の情報と、製品の情報は混同されがちですが、同じではありません。
またいわゆる健康食品には、成分が含まれていても、国が定めた規格基準に適していないかもしれませんし、ヒトでの検証が行われていないものも多いのです。
条件付き特定保健用食品には、このマークがつきます。
1991年に制度化された当時は医薬品と区別をするため、ヨーグルトや飲料などのように明らかな食品の形態をしていることが必須要件でした が、 2001年に保健機能食品制度が創設された際に、錠剤やカプセル状でも許可されることになりました。さらに2005年には制度の見直しが行われ、条件付き特定保健用食品、規格基準型特定保健用食品も新設され、限定的に疾病リスク低減表示も認められるようになりました。