司法書士試験/司法書士とは

司法書士と裁判(裁判書類作成)(3ページ目)

司法書士が裁判に関わるには、「裁判書類作成」と「訴訟代理」の2つの方法があります。この記事では、「裁判書類作成」についてご説明します。

松本 雅典

執筆者:松本 雅典

司法書士試験ガイド

「簡易裁判所」「民事訴訟」「訴額」の制限

上記のように訴訟代理と異なり、お客様の裁判の書類作成を手助けするという形にはなりますが、次回の記事で取り上げる訴訟代理と異なり、この裁判書類作成には、「簡易裁判所」「民事訴訟」「訴額」という制限がありません。よって、地方裁判所や高等裁判所で行われる裁判でも構いませんし、刑事訴訟でも構いませんし、訴額が高額でも構いません。なお、「訴額」とは、原告が裁判で得ようとする利益の額のことです。たとえば、「お金を払え」という裁判であれば、(少し雑にいうと)要求している金額が訴額となります。


どのような事件があるのか

この裁判書類作成業務により、司法書士が関わる事件がどのようなものであるか気になる方も多いと思います。訴訟代理と異なり、「簡易裁判所」「民事訴訟」「訴額」という制限がありませんので、様々な事件があります。

「取引先に売掛債権を請求する」「マンションの賃貸借契約終了後に、不当に返還されなかった敷金の返還を請求する」「別れた夫に慰謝料を請求する」など、様々なものがあります。

ただし、司法書士には刑事訴訟法の知識がありませんので、刑事訴訟の裁判書類作成を行うということは、通常はありません。少なくとも、私は刑事訴訟の裁判書類作成を行っている司法書士と会ったことがありません。

また、訴額の制限はないのですが、何千万円・何億円の訴訟ですと、敗訴したときのリスクが大きいので、通常は弁護士に依頼します。よって、訴額がそこまで大きくない事件が多い印象があります。


次回の記事では、「訴訟代理」についてご説明します。「簡易裁判所」「民事訴訟」「訴額」という制限はありますが、裁判書類作成よりも、お客様の訴訟に深く関わることができる業務です。
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