負担を軽くする制度
支出の多い子育て世帯への負担を軽くするために、政府はいくつかの制度を導入しています。1. 子育て世帯臨時特例給付金
中学生以下の子どもを持つ親を対象とした一時金です。児童手当の受給資格があれば、子ども1人あたり1万円を1度だけ受け取れます。窓口は市区町村で、申請は6月までなので、注意しましょう。
2.育児休業給付金の拡充
育児休業給付は、雇用保険からの給付金で、育児のために会社を休んだ後に受け取れます。従来は、原則休業前賃金の50%相当でしたが、2014年の4月から67%に引き上げられました。期間は最初の6ヶ月に限られ、それ以降は従来の50%が適用されます。
図のように、新しい給付制度のメリットを最大限に生かすならば、妻と夫が交代で6ヶ月毎に給付を取得した場合12ヶ月の間、給付率は67%になります。
また妻と夫が同じ時期に給付を取得することも可能です。夫が長く続けて休めない場合には、分割して取得することもでき、この場合、通算して給付期間が6ヶ月になるまで67%が適用されます。
これらの給付金の引き上げの背景には、1.89%という男性の育児休業取得率の低さ(2012年度)があげられます。給付額が上がれば、男性の育休取得率も上がるのでは、と期待されています。育児休業給付の申請は、事業主(会社)へ行い、その後、事業主がハローワークに手続きをします。
3.出産に際する、社会保険料の免除
2014年4月から、産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険料/厚生年金保険料)が免除されることになりました。以前は、育児休業期間中の社会保険料は免除が認められていましたが、産前産後休業中は免除が認められていませんでした。現在は、出産前の42日間と産後の56日間相当分の、社会保険料の支払いが免除されています。これらは、会社からの申し出により、本人と会社負担分のどちらも免除されます。この間、保険料を支払ったものと同等の扱いを受けることができ、将来の年金額において不利になることはありません。また健康保険も支払ったものと同等の扱いですので、保険証があれば医療機関にかかることもできます。