マネープラン/育児休業中(育休中)の女性のマネープラン

マネープランに役立つ「もらえるお金」3つ!(2ページ目)

今年から増える負担は、消費税の増税だけではないことをご存知でしょうか?消費増税以外にも、厚生年金保険料率の引き上げ、高校授業料無償化制度への所得制限の導入などがあります。特に、子育て世帯の家計への負担が大きくなりそう。支出の多い子育て世帯をバックアップする仕組みもあります。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

マネープラン・もらえるお金ガイド

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負担を軽くする制度

支出の多い子育て世帯への負担を軽くするために、政府はいくつかの制度を導入しています。
負担を軽くする制度

負担を軽くする制度



1. 子育て世帯臨時特例給付金
中学生以下の子どもを持つ親を対象とした一時金です。児童手当の受給資格があれば、子ども1人あたり1万円を1度だけ受け取れます。窓口は市区町村で、申請は6月までなので、注意しましょう。

2.育児休業給付金の拡充
育児休業給付は、雇用保険からの給付金で、育児のために会社を休んだ後に受け取れます。従来は、原則休業前賃金の50%相当でしたが、2014年の4月から67%に引き上げられました。期間は最初の6ヶ月に限られ、それ以降は従来の50%が適用されます。

 

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図のように、新しい給付制度のメリットを最大限に生かすならば、妻と夫が交代で6ヶ月毎に給付を取得した場合12ヶ月の間、給付率は67%になります。

また妻と夫が同じ時期に給付を取得することも可能です。夫が長く続けて休めない場合には、分割して取得することもでき、この場合、通算して給付期間が6ヶ月になるまで67%が適用されます。

これらの給付金の引き上げの背景には、1.89%という男性の育児休業取得率の低さ(2012年度)があげられます。給付額が上がれば、男性の育休取得率も上がるのでは、と期待されています。育児休業給付の申請は、事業主(会社)へ行い、その後、事業主がハローワークに手続きをします。

3.出産に際する、社会保険料の免除
2014年4月から、産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険料/厚生年金保険料)が免除されることになりました。以前は、育児休業期間中の社会保険料は免除が認められていましたが、産前産後休業中は免除が認められていませんでした。現在は、出産前の42日間と産後の56日間相当分の、社会保険料の支払いが免除されています。これらは、会社からの申し出により、本人と会社負担分のどちらも免除されます。この間、保険料を支払ったものと同等の扱いを受けることができ、将来の年金額において不利になることはありません。また健康保険も支払ったものと同等の扱いですので、保険証があれば医療機関にかかることもできます。

ワンストップの窓口があるといいのですが……

上記のような役立つ制度や仕組みが出来ても利用者にとっての使い勝手が悪いと、手間を考えて使うタイミングを逃してしまうことも……。現在でも、複数の行政サービスを受けたい住民は、役所の建物を移動したり、同じ建物でも別の窓口を回ったりしなければならないことが多いようです。ひとつの窓口で、各種の行政サービスを受けられたり、手続きを終えることができる、いわゆる「ワンストップ・サービス」の普及が待たれますね。「手続きが面倒だな」と思っても、もらい損ねないように注意しましょう。
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