投資信託/NISA(日本版ISA)とは?その活用法

NISAの制度変更内容はコレ

NISAがスタートして2か月余り。口座開設は順調に進んでいるようです。民間シンクタンクの試算によると、申請ベースで1月末時点に約650万件であり、今年末には865万件に達する見通しを示しました。ただ、口座開設を増やすには、制度改善も必要です。今後、どういう改善策が考えられているのか。徐々にその姿が見えてきました。

鈴木 雅光

執筆者:鈴木 雅光

投資信託ガイド

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今後のNISA制度の改善はどうなる?

日本証券業協会が2014年度の税制改正要望として出しているNISAの改善の方向性としては、次の4点が挙げられています。

(1) 非課税期間及び口座開設期間の恒久化を図る。
(2) 1年単位で、NISA口座を開設する証券会社等の変更を認めること。
(3) 同一の勘定設定期間内においてNISA口座を廃止した後、翌年以降に再度NISA口座の開設を認めること。
(4) 個人番号(マイナンバー)による重複口座確認を行い、住民票の写し等の提出を不要とし、非課税適用確認書の申請事項の提供を簡素化すること。また、整理番号(NISA番号)を廃止すること。

ということです。
さて、これらの中で最も早く実現しそうなのは2点。上記番号で言うと、(2)と(3)です。

まず(2)についてですが、現行制度ではNISA口座を開設する金融機関を決めてしまうと、4年間は他の金融期間に口座を変更することができません。「この金融期間は商品の品揃えが悪いから、他の金融期間に変更しよう」と思っても、4年が経過しないと出来ないのです。それを1年単位で金融期間を変更できるようにするのが、この見直しのポイントです。

次に(3)ですが、これも現在、勘定設定期間の関係で、一度口座を廃止すると、次に口座を開設できるのが、次の勘定設定期間の開始時になります。

たとえば、2014年にNISA口座で投資をしたものの、海外転勤で2015年に口座を廃止したとしましょう。そして2016年に帰国し、NISA口座を改めて開こうとしても、同一の勘定設定期間内で、口座の廃止、開設を認めない現行制度では、開設できないのです。ちなみに勘定設定期間は、2014年から2017年になります。

これはあまりにも不便ということで、現在の改正案では、同一の勘定設定期間内で、口座の廃止、開設も認める方向に、制度を改善させようとしています。

恐らくNISAの制度改善については、上記の2点が最も早く見直される可能性が高く、次いで(1)、(4)が見直されることになるでしょう。さらに将来的には、財形貯蓄のようにNISAを給与天引きで行い、職員の資産形成制度として活用する「ワークプレイスNISA」や、現在20歳以上となっているNISAの年齢制限を撤廃することで実現する「ジュニアNISA」なども、制度改善の俎上に載せられています。

とはいえ、いずれも現在のNISAがどこまで普及するかにかかっています。「普及させるために制度改善を進めよう」ではなく、「普及してきたから制度改善してやろう」というのがお役所的発想ですから、まずは現行制度で、一人でも多くの人がNISAの口座を開設することが重要なのです。

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