耐震、バリアフリー、省エネリフォームの減税を利用するには?
【耐震リフォーム】※投資型減税のみ
●耐震リフォームの主な条件
1981年年5月31日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合するように耐震改修を行うこと
【バリアフリーリフォーム】
●バリアフリーリフォームの主な条件
次のいずれかのバリアフリーリフォームを行うこと
・車いすで移動しやすいように、出入り口や通路の幅を広げる工事
・階段の勾配を緩やかに改修する工事
・浴室または便所を高齢者が使いやすいように改良する工事
・移動経路の床の段差を解消する、または床材を滑りにくくする、または手すりを取り付ける工事
・出入り口の戸を開閉しやすいように、開き戸を引き戸に変えたり、ドアノブを変えたりする工事
次のいずれかの住宅の所有者であること
・住宅の所有者が(1)50歳以上、(2)要介護・要支援の認定を受けている、(3)障害者である場合
・65歳以上の高齢者または(2)(3)に該当する親族と同居している場合
【省エネリフォーム】
●省エネリフォームの主な条件
次のいずれかの一定基準以上の省エネリフォームを行うこと
(1)すべての居室のすべての窓の改修工事
(2)(1)の工事と併せて行う床や天井、壁の断熱工事
※1 投資型減税の場合は、(1)の工事と併せて行う太陽光発電設備の取り換えや取り付け工事が加わる
※2 固定資産税の減税の場合は、(1)の居室の「すべて」の窓である必要はない
【同居対応リフォーム】(2016年4月~適用)
2016年4月から、祖父母と父母、子どもなど多世代の同居による助け合いを促進しようと、同居対応リフォームに対する減税制度が創設されました。
●同居対応リフォームの主な条件
(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるもの
【長期優良住宅化リフォーム】(2017年4月~適用)
2017年4月から、既存の住宅のリフォームによる性能向上を推進しようと、長期優良住宅化リフォームに対する減税制度が創設されました。
●長期優良住宅化リフォームの主な条件
耐震リフォームや省エネリフォームに加えて、耐久性向上の改修工事を行って、「既存住宅の長期優良住宅の認定」を受けた場合などに適用
※1 ローン型減税では、省エネ+耐久性向上の改修工事(限度額250万円)で2%適用される
※2 投資型減税では、耐震、省エネ、耐久性向上の組み合わせで控除額が変わる
なお、リフォームを行った家屋の固定資産税が次のように減額されます。ただし、それぞれに適用される家屋面積に上限があります。
減税制度を利用する際の注意点は?
いずれもマイホームの改修を支援するものなので、自ら所有し居住する住宅で、床面積が50平方メートル以上(登記簿面積)といった共通の条件があります。一方、制度ごとに異なる条件もありますので、確実に減税制度を利用するには、それをクリアーする必要があります。減税を受けるには、一定期限までに税務署への確定申告(所得税の場合)や自治体への申告(固定資産税の場合)を行わなければなりません。申告の際に必要となる書類も多いうえ、検査機関などの証明書類をそろえる必要もあります。依頼したリフォーム事業者が必要となる書類や証明書などを用意できるかどうかも、重要なポイントです。
なお、公的な補助金をもらっている場合は、その分を差し引いて計算するなどとなっていますので、その点にも注意が必要です。
減税制度のなかには、重複して利用できるものとできないものがあったり、利用する制度で条件が異なるものがあります。あらかじめ詳しい情報を調べ、どの減税制度を利用するか検討したうえで、リフォームに着手するのがよいでしょう。情報を調べるには、関連サイトを閲覧したり、担当部署に問い合わせるなどの方法があります。
リフォームで利用できる補助金については、
ガイドの記事「教えて! リフォームで補助金などがもらえる支援制度」で紹介しています。