住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅と確定申告 2014年3月版~改修のとき(2ページ目)

一定の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に該当するリフォームや増改築工事などをした場合には、通常の住宅ローン控除だけでなく、借入金がなくても所得税の還付が受けられる制度があります。これらの場合における確定申告について、手続きの概要を確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之


住宅耐震改修特別控除の確定申告

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度)

既存住宅の耐震化率を向上させることを目的として、2006年の税制改正により「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度」が創設されました。

これは1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅(旧耐震基準)について、その居住者が新耐震基準を満たすための耐震改修をした場合に、工事費用の10%相当額を所得税額から控除するものです。

ただし、耐震改修工事費用が200万円を超える場合でも控除額は20万円が限度です。また、この制度は2006年4月1日から2017年12月31日までの間に行なわれた耐震改修工事が対象となっていますが、2009年1月1日以降に行なわれた工事については、控除の対象となる金額が、住宅耐震改修工事に要した費用と、別途定められる標準的な工事費用相当額のうち、いずれか少ないほうの金額となりました。

なお、この特別控除制度について、2010年までは建築物の耐震改修の促進に関する法律や地方公共団体の計画に基づき「耐震改修促進計画」などで指定された一定の区域内であることが要件となっていましたが、2011年度の税制改正により、2011年6月30日以降はこの地域要件が廃止されています。

その一方、2011年6月30日以降に工事の契約をした場合で、国や自治体から補助金の交付を受けているときは、その補助金相当額を特例の計算対象金額から差し引くことになっています。

制度について詳しくは≪耐震改修促進税制の知っておきたいポイント≫をご覧ください。



用意する書類

  確定申告書【A】(第一表・第二表)
 
  「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」
 
  請負契約書の写し(工事の年月日、金額などを明らかにする書類)
 
  家屋の登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建築されたことを明らかにする書類)
 
  源泉徴収票
 
  住民票の写し
 
  補助金等の額を明らかにする書類(国や自治体から補助金の交付を受けているとき)



page2 ≪住宅耐震改修特別控除≫
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制


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