【 2017年申告版(2016年に改修をした人)はこちらをご覧ください 】
住宅ローンを借りてマイホームの増改築やリフォーム工事などをしたとき、それが一定の要件に該当すれば通常の住宅ローン控除を適用することができます。
一方、それが一定の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に該当する工事の場合には、それぞれ独自の特別控除制度が用意されていて、こちらは住宅ローンの借入れの有無に関わらず適用することができます。とくにバリアフリー改修工事と省エネ改修工事では、住宅ローンを借りた場合の独自制度もあるため、少し分かりづらいかもしれません。
なお、通常の住宅ローン控除と、改修工事にかかる特別控除制度の両方に該当する場合、住宅耐震改修特別控除については重ねて適用することができます。
一方、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事については、通常の住宅ローン控除と特別控除のどちらか有利なほうを選択することになりますが、いずれの場合でも適用を受けるためには、マイホームの改修工事をした年の翌年3月15日まで(今年は3月17日まで)に確定申告をすることが必要です。
page2 ≪住宅耐震改修特別控除≫
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制≫
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制≫