必要とされる外国語は、韓国語・中国語
必要な外国語と言えば、皆さんは英語を思い浮かべるでしょう。しかし、帰化申請も含めた外国人関係の業務で必要とされるのは、韓国語・中国語です。これは、日本に在住している外国人を考えればわかると思います(なお、英語は、ISO申請などで必要とされます)。実は、帰化申請では、外国語をあまり必要としません。書類の翻訳などで必要となるくらいです。依頼者とのコミュニケーションは日本語で行われることが多いと思います。帰化申請をする外国人が日本語を話せないようでは、許可がおりないからです。日本語力は法務局の面接で審査されます。
それでも、帰化申請を扱う行政書士は外国語が出来た方がいいと思います。「日本にきて、日本人と結婚して、帰化申請をする」というのは、ひとつの帰化申請の流れです(実際は、日本で生まれた外国人の帰化申請も多いのですが)。
日本に来る際に在留許可申請、日本人と結婚して在留許可変更申請、永住申請などの接点があり、帰化申請があると思ってください。このように、帰化申請いたるまでに様々な申請があります。その際、まだ日本語が不十分な外国人と触れる際に必要です。
外国人相手で大丈夫?
外国人相手の仕事は大変なのではと思うかもしれません。しかし、それほど心配は要りません。外国から日本に入国してきた外国人は、普通、相当程度の経歴か技能、資産などを持っています。それらがなければ、在留許可がおりないからです。外国人旅行客を相手にするわけではありませんので。ただ、帰化申請ではなく、外国人相手の仕事の全般を通じて感じることなのですが、法律遵守の精神、契約や約束を遵守するという精神に、日本人と大きな隔たりを感じることはあります。日本人相手ならばありえない、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
気になる収入は
帰化申請は、申請者が会社員であるか、自営業者であるかによって要件が異なります。当然、それにより行政書士の作成する書類も異なり、報酬も変わってきます。ですから、一概には言えないのですが、だいたい、報酬は一件あたり15万円から25万円前後が相場だと思います。また、参考までに帰化申請に関する映画をご紹介しましょう。小池栄子、ワン・チュアンイー主演『ペンギン夫婦のつくりかた』という映画です。「食べるラー油誕生」の実話ということで、映画館へ見に行ったのですが、帰化申請の描写が詳しく描かれていてとても驚きました。帰化申請の監修は行政書士事務所です。ご興味のある方はご覧ください。