歯列矯正やインプラントをしたら税金を減らせる!?
1年間(1月1日~12月31日)に医療費を多く支払った人は、医療費控除の確定申告をすることで、払い過ぎた所得税を取り戻せる(所得控除できる)可能性があります。ところで、医療費控除の医療費に歯の矯正やインプラント等の歯科治療も含まれるのでしょうか? 歯科治療も医療費控除の際の医療費として認められるかどうか、理解している人はあまり多くないかと思います。確定申告の際に参考になるよう、国税庁のHPを基にポイントをまとめてみました。
歯の基本的な治療は医療費控除の対象!
虫歯の治療費も医療費控除の対象になりそうね
しかし、その金額は「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分」に限られるので、自由診療や高価な材料を使用して治療費が高額になるような場合は、医療費控除の対象にならない可能性もあります。
ただ、金やポーセレンは歯の治療に必要な一般的な材料と考えられているので、これらを使った治療の対価の場合は、医療費控除の対象になります。また、自由診療であってもインプラント等は治療を目的としていて、一般的に支出される水準を著しく超えていない部分については、医療費控除の対象になるようです。
歯の矯正が医療費控除の対象になるかは状況次第!?
歯の矯正(歯列矯正)を受けて多額の支出があった人もいるでしょう。歯の矯正による費用が医療費控除の対象になるかどうかは、矯正を受ける人の年齢や矯正目的などから判断することになります。例えば、まだ発育段階にある子どもが成長を阻害しないようにするために、歯の噛み合わせが悪いのを矯正するような場合は、医療費控除の対象になります。大人が単に見た目の印象を良くするために歯を矯正するような場合は、医療費控除の対象にはなりません。ただ、大人でも噛み合わせが悪くて生活に支障をきたしている人が、治療目的で歯の矯正をするような場合は、医療費控除の対象として認められるようです。
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