国際結婚

外国人が加入できる日本の医療保険制度(2ページ目)

病院にはいつ何時お世話になるか分かりません。もしもの時のために、外国人配偶者も必ず日本の医療保険に入っておきましょう。外国人でも加入できる日本の公的医療保険制度について説明します。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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国民健康保険

前ページの健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入します。主に市区町村が運営しているもので、自営業や農業従事者などを対象としています。

外国人にも加入が認められていますが、その要件は、2012年7月9日からスタートした新しい在留管理制度と住民基本台帳法により、大きく変わりました。

改正以前は、1年以上の在留資格を持つ外国人で、なおかつ外国人登録をしていることが必須要件でした。しかし、改正後の新制度では外国人登録制度が廃止されたため、下記のような要件となっています。


外国人の加入要件

3カ月を超える在留資格がある人。

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
  • 在留期限が切れている人
  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の人
  • 「特定活動」の在留資格のうち、医療を受ける目的で入国した人とその付き添いのために同行した人
  • 生活保護を受けている人
また、在留期間が3カ月以下の「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格を持っている人で、滞在が3カ月を超えることを証明する書類がある人は加入できます。

■加入手続き

いつ
入国して、居住する市区町村の役所に居住の届出をしてから14日以内に加入手続きを。
居住地の届出をするときに、同時に手続きをしてしまうとよいでしょう。

どこで
居住地の届出をした役所の国民健康保険課の窓口

必要書類
  • 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  • パスポート
  • 3カ月以下の在留期間でも3カ月を超えて滞在する人は、滞在期間を証明できる書類
自治体によってはさらに必要な提出書類がある場合もありますので、事前に、届出をする市区町村役所の国民健康保険課へ電話で問い合わせてみることをおすすめします。


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