国際結婚

外国人が加入できる日本の医療保険制度

病院にはいつ何時お世話になるか分かりません。もしもの時のために、外国人配偶者も必ず日本の医療保険に入っておきましょう。外国人でも加入できる日本の公的医療保険制度について説明します。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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外国人配偶者も加入を


医療保険

外国籍の家族も必ず医療保険に入っておきましょう

結婚して外国人配偶者が日本で生活することになった時、まず心配なのが病気やケガをした時のことですよね。日本国籍ではない外国人家族の場合、どのような医療保障を受けられるのでしょうか?

日本は「国民皆保険」とされ、一部の例外を除いて、すべての国民がなんらかの公的な医療保険制度に加入しています。

医療保険は大きく分けて2種類。「健康保険」と「国民健康保険」があります。外国人配偶者や3カ月を超える在留資格を持つ外国人も、そのどちらかに加入することになります。


健康保険

会社などに勤めている人が勤務先で加入する保険で、国籍に関する制限はありません。企業に雇用されると強制的に健康保険に加入することになり、保険料は毎月の給与および賞与から自動的に差し引かれて納付されています。

実際に医療機関で治療を受けた際は、医療費の3割が本人負担となります。

外国人配偶者が日本に来て企業に就職する場合、雇用先でこの健康保険に加入することになりますので、安心ですし、自分で手続きに行く手間もかかりません。
日本人の夫が会社員で外国人の妻が専業主婦になる場合、妻は夫の健康保険に「扶養者」として加入します。

なお、厳密にいいますと、健康保険は「被用者保険」という大きなカテゴリーに入り、被用者保険にはほかに、船員が加入する「船員保険」、公務員や私立学校の教員等が加入する「各種共済」があります。


次ページでは、「国民健康保険」について説明します。


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