年金/年金アーカイブ

平成26年4月から、年金をもらえる人が増える!?(2ページ目)

平成26年4月1日からの年金に関する法改正はたくさんあります。その中の1つである「国民年金の任意加入者の保険料未納期間の合算対象期間への算入」について今回はお話ししたいと思います。

執筆者:音田 大志

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法改正によって年金がもらえるようになる主なケース

もう1度年金記録の確認を

もう一度、年金記録の確認を

では、具体例を見てみましょう。

■ケース1
  • 国民年金納付済期間 15年
  • 厚生年金加入期間 7年
  • 任意加入未納期間 3年(サラリーマンの妻の期間)
  • 国民年金未納期間 15年
現在の法律では、受給資格期間に算入できる期間は、国民年金納付済期間15年と厚生年金加入期間7年の合計22年です。任意加入未納期間3年と、国民年金未納期間15年は算入することができません。よって、受給資格期間25年未満ですので年金の受給権を得ることができません。

しかし平成26年4月1日から、任意加入未納期間3年も受給資格期間に算入されることになります。そのため受給資格期間は25年となり、老齢年金の受給権を得ることができます。

■ケース2
  • 国民年金納付済期間 5年
  • 任意加入未納期間 20年(海外在住の期間)
  • 国民年金未納期間 15年
現在の法律では、受給資格期間に算入できる期間は、国民年金納付済期間5年だけです。任意加入未納期間20年と、国民年金未納期間15年は算入することができません。

しかし平成26年4月1日から、任意加入未納期間20年も受給資格期間に算入されることになります。そのため受給資格期間は25年となり、老齢年金の受給権を得ることができます。

受給資格期間に参入されるが年金額には反映されない

このように、今までは受給資格期間が25年未満とみなされ、老齢年金の受給権を得ることができなかった人も、平成26年4月1日に受給権を得ることができるようになるのです。

ただし、年金はいくら受給権を得ることはできても申請しなければもらえない制度です。自分が該当するのか、今一度過去の記録を確認しておくとよいでしょう。

なお、任意加入未納期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。例えばケース2の場合、年金額は国民年金納付済期間5年分が支給されることになります。
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