介護支援専門員(ケアマネジャー)/ケアマネージャー試験について

ケアマネージャー試験合格への道・介護支援分野 2

この記事はケアマネジャーの試験対策についてまとめています。本記事では試験対策の第一弾として介護支援分野について考察しています。介護支援分野は介護保険法をベースに構築されているので、制度を学ぶ上でのスタートと言えます。介護保険法施行に至る経緯や背景などもあわせて理解すると、頭の中でイメージしやすく、応用問題も解きやすくなるでしょう。

執筆者:鈴木 康修

平成25年10月に第16回ケアマネジャーの試験が実施されました。試験の内容については過去記事「第16回介護支援専門員実務研修受講試験の解答と考察」を参照ください。本記事は、次のケアマネジャー試験に備え、個人的な見解の元に学習方法や要点を紹介します。次回以降の試験問題や難易度等の予測は簡単にできるものではなく、あくまでも参考程度に止めておいてください。本記事は前記事「ケアマネージャー試験合格への道・介護支援分野 1」に引き続き、介護支援分野の第二弾です。

要介護認定調査

 
ケアマネ試験対策4

ケアマネ試験対策4

要介護・要支援認定調査に関しては、麻痺や拘縮等を確認する調査項目からの出題というよりかは、要介護認定に関わっている区市町村、主治医意見書、介護認定審査会の役割や業務の内容などから出題されているようです。認定調査自体はケアマネジャーとして実務に就いた際も関わることですので、しっかりと理解を深めておきたいところです。認定調査は、原則として市町村職員が行うとされていますが、居宅介護支援事業所を開設している法人に委託しているケースも多くなっています。認定調査は74項目で構成されていますが、介護保険法の改正などで変化することがありますので注意してください。

ケアレスミスを起こしやすいポイントとしては、要介護・要支援認定の申請を受けた市町村は、原則として30日以内に認定を行わなければならないとされていますが、認定ができない理由があれば申請者に通知を行い、延期することができます。ですから、問題文に「原則として30日以内に認定を行わなければならず、延期は認められていない」と記載していたらその問題は不正解です。

代行と代理について

ケアマネジャーの業務では、介護保険に関する利用者の申請書類を代行する場合があります。そこで、代行と代理について整理してみましょう。この場合の代行とは、本人の意思に基づいて、本人以外の人が申請を行うことです。つまり使者ということです。これに対して、成年後見人等が本人の代理人として書類を申請することがあります。この場合は代理となり、本人に代わって意思決定をしていることになります。代行と代理の違いは理解しておきましょう。

要介護・要支援認定の申請は、本来利用者本人が申請するべき書類ですが、居宅介護支援事業者のケアマネジャーが代行して申請することもできます。ここで注意したいのは、報酬を得ているかどうかという点です。代行申請自体は家族や友人でも行うことができますが、報酬を得て行う場合は、居宅介護支援事業者、介護保険施設、社会保険労務士に限定されています。つまり、報酬を得なければ、業として反復・継続していなければ代行できるので混同しないようにしましょう。

次のページでは要介護認定に関する市町村の職権について説明します。

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