要介護認定調査
ケアマネ試験対策4
ケアレスミスを起こしやすいポイントとしては、要介護・要支援認定の申請を受けた市町村は、原則として30日以内に認定を行わなければならないとされていますが、認定ができない理由があれば申請者に通知を行い、延期することができます。ですから、問題文に「原則として30日以内に認定を行わなければならず、延期は認められていない」と記載していたらその問題は不正解です。
代行と代理について
ケアマネジャーの業務では、介護保険に関する利用者の申請書類を代行する場合があります。そこで、代行と代理について整理してみましょう。この場合の代行とは、本人の意思に基づいて、本人以外の人が申請を行うことです。つまり使者ということです。これに対して、成年後見人等が本人の代理人として書類を申請することがあります。この場合は代理となり、本人に代わって意思決定をしていることになります。代行と代理の違いは理解しておきましょう。要介護・要支援認定の申請は、本来利用者本人が申請するべき書類ですが、居宅介護支援事業者のケアマネジャーが代行して申請することもできます。ここで注意したいのは、報酬を得ているかどうかという点です。代行申請自体は家族や友人でも行うことができますが、報酬を得て行う場合は、居宅介護支援事業者、介護保険施設、社会保険労務士に限定されています。つまり、報酬を得なければ、業として反復・継続していなければ代行できるので混同しないようにしましょう。
次のページでは要介護認定に関する市町村の職権について説明します。