特別障害者手当の支給額と支給月は?
在宅で重度障害をもつ人を介護している場合、大きなサポートとなる制度
■特別障害者手当の支給額・支給月
支給額は月2万6080円(平成25年10月)。原子爆弾被爆者の介護手当を受けている場合は支給調整されます。2月、5月、8月、11月に前月分までが支給されます。支給日は10日前後の自治体が多く、原則本人の金融機関口座に振り込まれます。
■特別障害手当が不支給になる場合
- 障害者施設等に入所している場合
- 病院や診療所に3カ月以上入院している場合
- .本人または扶養義務者等の所得が一定の額を超える場合
支給には所得制限がある
障害者本人と扶養義務者、障害者に配偶者がいる場合は配偶者の前年(1月から6月分までは前々年)の所得によって制限があります。基準額を超えるときは、その年の8月から翌年7月まで支給されません。他の手当とのダブル受給が可能なケースも
20歳未満の場合は、在宅の重度障害と認定されれば、本人に障害児福祉手当(月額1万4180円)が支給されます。要件を満たせば、父母に支給される特別児童手当(1級月額5万50円、2級月額3万3330円)と両方が支給されます。特別障害者手当は、おおむね障害年金1級と同程度の障害で認定されるようです。障害基礎年金や障害厚生(共済)年金なら1級より軽い2級、障害厚生(共済)年金だけなら3級、障害手当金(一時金)なら3級よりやや軽い障害で要件を満たす可能性もあります。まずは、年金事務所で障害者本人の年金加入履歴を調査してみましょう。
特別障害者手当と障害年金は、両方を支給申請してみましょう。認定されれば、両方とも受け取れることがあります。
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【関連リンク】
厚労省HP 特別障害者手当