年金/損をしない年金の受け取り方

障害者は老齢年金増額の特例あり?

障害者のための年金といえば障害年金がありますが、老齢年金にも障害者の方に対する特例制度があります。今回は老齢年金の障害者特例についてご紹介します。

音田 大志

障害者特例で年金額アップ!

障害者特例で年金額アップ!

障害者のための年金といえば障害年金がありますが、老齢年金にも障害者の方に対する特例制度があります。これを「障害者特例」と言います。

障害年金を既にもらっている人、障害年金が不支給になった人、障害年金を請求していない人、いずれの人もこの障害者特例を申請することができます。今回は、この老齢年金の障害者特例についてご紹介したいと思います。

障害者特例とは?

厚生年金は今まで60歳からの受給でしたが、現在、支給開始年齢が徐々に引き上げられています。

以下の図は、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢になりますが、ご覧いただくと、最初は厚生年金の「定額部分」という年金が引き上げられ、続いて「報酬比例部分」という年金が引き上げられています。最終的には年金は65歳からの支給となります。
特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢

※クリックで拡大します※
特別支給の老齢厚生年金支給開始年齢

障害者特例とは、一定の要件を満たした障害者の方が、本来受け取ることができない「定額部分」の年金を受け取ることができるというものです。仕組みは厚生年金の「長期特例」と同じです(長期特例の詳しい記事は「厚生年金に長期加入すると「特別サービス」がある!」をご覧ください)。

例えば昭和29年5月5日生まれの男性は、61歳から厚生年金の「報酬比例部分」の年金が支給され、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るという流れになります。しかし、この方が障害者特例の要件を満たすと、61歳から「報酬比例分」の年金に加えて「定額部分」の年金が支給されるのです。

尚、障害者特例は定額部分が支給される年金ですので、昭和36年4月1日以前生まれ(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)の方が対象となります。

>>次のページで、障害者特例の受給要件と受給額を見てみましょう。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます