年金/損をしない年金の受け取り方

障害者は老齢年金増額の特例あり?(2ページ目)

障害者のための年金といえば障害年金がありますが、老齢年金にも障害者の方に対する特例制度があります。今回は老齢年金の障害者特例についてご紹介します。

執筆者:音田 大志

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障害者特例の受給要件と受給額

障害者特例の受給要件をチェック

障害者特例の受給要件をチェック

(受給要件)
障害者特例は一定の要件を満たした場合に支給されます。一定の要件とは、以下の要件です。
  • 厚生年金の加入期間が12カ月以上ある年金の受給権者であること
  • 障害等級3級以上の障害に該当していること
  • 厚生年金に加入していないこと
この受給要件で注意することは、「厚生年金に加入していないこと」という部分です。厚生年金に加入している場合、いくら障害等級3級以上でも、年金受給権者でも、障害者特例の年金はもらえません。

(受給額)
障害者特例は、厚生年金の「定額部分」の年金が支給されますので、定額部分の計算式で受給額が決まります。計算式は「1676円×厚生年金加入月数×0.968」です。

例えば厚生年金の加入期間が25年ある人は、1676円×300月(25年)×0.968=48万6710円/年 となります。

また、厚生年金の加入期間が20年以上あり、一定の配偶者がいる場合は「配偶者加給金」38万9200円が加算されます。よって、先ほどの厚生年金25年の人に配偶者加給金の対象になる配偶者がいた場合は、約49万円(定額部分)+約39万円(配偶者加給金)=約88万円となります。月額にすると約7万3000円ですので、かなり大きな金額になります。

>>次のページでは、障害年金との違いや手続き方法についてご紹介します。
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