年金/損をしない年金の受け取り方

障害者は老齢年金増額の特例あり?(3ページ目)

障害者のための年金といえば障害年金がありますが、老齢年金にも障害者の方に対する特例制度があります。今回は老齢年金の障害者特例についてご紹介します。

執筆者:音田 大志

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障害年金との違いは?

障害者特例は請求しやすい?

障害者特例は請求しやすい?

障害者特例は、障害等級3級以上に該当する障害の状態である必要があります。この部分は障害年金の障害等級と同じになります。

しかし、障害者特例はその他の要件が障害者年金より緩和されており、「障害年金はもらえないが、障害者特例はもらえる」というケースが出てきますので障害年金がもらえなかった人もチャンスがあります。

具体的には、障害年金は保険料納付要件がありますが、障害者特例はありません。よって、障害年金の保険料納付要件を満たすことができず請求することができない人でも、障害者特例は請求することができます。

また、障害年金は初診日に加入していた年金制度により障害年金の種類が決まりますが、障害者特例は初診日に加入していた年金制度は関係ありません。このことにより、障害等級は3級程度であり、初診日に国民年金加入だったため障害年金がもらえなかった人でももらうことができます。

障害者特例の手続き方法

障害者特例の手続きは、障害年金を既に受給しているか否か、老齢厚生年金の手続きが既に終わっているか否かによって必要書類が異なります。

障害年金を既に受給している人は原則必要書類はなく、「障害者特例請求書」を記入するだけで障害者特例に該当します。

老齢厚生年金を受給していて障害年金を受給していない人は、初診日の証明書と診断書が必要となります。

老齢厚生年金と同時に手続きをする場合は、老齢厚生年金に必要な書類に加えて、初診日の証明書と診断書が必要になります。

尚、障害者特例は初診日から1年6カ月経過していないと手続きができませんので注意が必要です。自分はどんな書類が必要なのか、障害者特例を請求できるのかなどわからない場合は、年金事務所に聞いてみるとよいでしょう。

さて、今回は障害者特例についてご紹介をしました。年金は申請しないともらえない制度になっています。申請するにはそのことを知っていなければなりません。この記事で障害者特例制度を初めて知った方は、今は障害の状態になくとも万が一の時のために頭の片隅に置いておいてもよいかもしれません。なお、障害者特例は手続きした翌月から支給開始となりますので、既に該当しそうな方は早目に手続きしたほうがよいでしょう。

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