年金を受け取っていると、原則として確定申告が必要
65歳未満で年間108万円、65歳以上で年間158万円以上の年金をもらっている人は、年金から所得税が源泉徴収されています。 所得税の源泉徴収は、あくまで「仮の金額を差し引いている」に過ぎないため、何らかの形で1年間の帳尻合わせをする必要があります。給料の場合は年末調整でこの帳尻合わせを行いますが、年金にはこのような仕組みがないため、自分で確定申告を行い、納付税額を正しく確定させる必要があるのです。一定の条件に当てはまれば、確定申告が不要に!
原則としてしなければならない確定申告ですが、下の条件の両方に当てはまる人は、確定申告をする必要はありません。- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等以外の所得が20万円以下
例えば、年金が年に130万円、給与が年に80万円の人は、年金の収入金額が400万円以下ですし、給与は収入としては80万円ありますが、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた所得ということで見ると80万円-65万円=15万円となり、確定申告不要制度の条件に当てはまります。
確定申告はしなくてもよいということですね。ただし、平成27年分からは日本の公的年金に類似する海外の年金を受けている人は除きます。
とはいえ、確定申告をしたほうがよいケースも
現在の年金生活者には、確定申告不要制度を利用できる人も多いと思います。確定申告は何かと手間なので、ありがたい制度だといえるでしょう。しかし、確定申告の必要がない人であっても、源泉徴収された税金がある場合は、確定申告を行ったほうがよいケースもあります。申告不要の人でも申告を行えない訳ではないので、たとえば以下のようなケースでは確定申告を行い、所得税の還付を受けましょう。
- 医療費がかさんで医療費控除を受けられる場合
- 配偶者の国民年金保険料を支払ったなど、社会保険料控除を受けられる場合
- 生命保険料控除や地震保険料控除を受けられる場合
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合も
所得税の確定申告が必要なくなる申告不要制度ですが、申告が不要となるのはあくまで所得税のみ。住民税は申告が必要となる場合もあります。以下のような場合に住民税の申告が必要なので、忘れないように申告を行うようにしましょう。- 住民税の計算上、源泉徴収票記載以外の各種所得控除を受けたい場合
- 公的年金等以外にも所得がある場合
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