定期借地権
【ていきしゃくちけん】借地借家法の改正(1992年8月1日施行)により新たに導入された借地権の一形態である。従来の借地契約とは異なり、更新がなく、定められた借地期間が満了すれば契約が終了する。
契約によって定められる存続期間が50年以上の「一般定期借地権」、30年以上の「建物譲渡特約付借地権」、10年から20年以下の「事業用借地権」がある。
土地流動化の切り札として期待された定期借地権だが、その後の地価下落も要因となり(借地権でなくても安くなった)、当初の目論見ほど普及していないのが実情。
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