耐震基準適合証明書
【たいしんきじゅんてきごうしょうめいしょ】中古住宅の取得に係る各種の税制特例では、2005年度の税制改正により「地震に対する安全性の基準に適合すること」が証明された住宅にかぎり築年数の要件が撤廃された。
この証明には、建築士、指定確認検査機関または指定住宅性能評価機関が耐震診断を行ない、新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)の交付を受けるか、もしくは、品確法による住宅性能評価書において耐震等級の評価が等級1以上であることを求められる。
耐震基準適合証明書を取得する際には、原則として中古住宅の売主が申請を行ない、売買契約等による決済の日(所有権移転日等)までに証明書を取得することが必要とされる。