不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

相続税評価額

「相続税評価額」についての用語解説です。相続財産の中に土地が含まれる場合には、やや複雑な計算方法となるため注意しなければなりません。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


相続税評価額

【そうぞくぜいひょうかがく】

相続税の課税標準となる価額のこと。相続財産の中に不動産が含まれる場合、建物については原則として固定資産税評価額を用いる(貸家に対する控除あり)が、土地についてはやや複雑な計算方法による。

土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2つがある。

路線価が付された道路に面する土地では、路線価の価額に土地の面積を乗じたうえで、その形状などに応じて奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率、不整形地補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率、がけ地補正率などによる価額修正をほどこす。

倍率方式による土地では、固定資産税の評価額に一定の指定倍率を乗じて評価額を計算する。

また、借地権の評価、定期借地権の評価、貸宅地の評価、貸家建付地の評価など、それぞれ異なる評価方法が定められている。

路線価方式が採用されるエリア内でも、私道については原則として路線価が付されておらず、その評価にあたっては前もって基礎となる価額を決定するための手続きが必要となる。

なお、一定の事業用宅地および居住用宅地の場合には、限度面積までの部分(小規模宅地等)について、80%または50%を減額する措置が講じられている。

贈与税の場合にも不動産については同様の評価方法となるが、この小規模宅地等の減額特例は相続税のときだけであり、贈与税には適用されない。

>> 相続税

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