不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

管理組合

「管理組合」についての用語解説です。マンションにおいて管理組合がはたす役割は大きく、マンションを購入するのであればその意義をしっかりと理解しておくことが大切です。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


管理組合

【かんりくみあい】

マンションが区分所有されることにより成立する団体。マンションを購入する(=区分所有者になる)ことにより、自動的に管理組合の構成員(組合員)となる。

管理組合には業務執行機関としての理事会がおかれ、区分所有者の中から理事長(区分所有法上の「管理者」)、副理事長、監事、数名の理事などの役員が選任される。ちなみに管理組合の役員は無報酬であることが一般的。

マンション管理の主体はあくまでも管理組合であり、定期的に開催される総会へ参加することはもちろんのこと、管理組合役員も積極的に引き受けたいもの。良好なマンションの維持管理には、管理組合員たる区分所有者一人ひとりの意識の向上が重要である。なお、一定の総会決議に基づき、管理組合を法人化することも可能である。

>> 管理会社
>> 自主管理

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