不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

市街化区域と市街化調整区域

「市街化区域と市街化調整区域」についての用語解説です。「市街化調整区域」と聞いて何となく田舎のイメージを持つ人が多いかもしれませんが、これと市街化区域が区分されるのは一定規模以上の都市部に限られます。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


市街化区域と市街化調整区域

【しがいかくいきとしがいかちょうせいくいき】

一定の基準以上の人口をもち市街地を形成している区域は「都市計画区域」に定められる。このうち、三大都市圏やその周辺、一定規模以上の区域については、さらに「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きされる。その区分がされない区域は「非線引き区域」だ。

市街化区域が「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」なのに対し、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされる。しかし、市街化調整区域内で分譲される住宅も割と多い。

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