最低売却価額
【さいていばいきゃくかがく】競売において買受け希望額の最低限度をあらかじめ定めておく制度だったが、裁判所が行なう不動産競売では民事執行法の改正により平成17年3月をもって廃止された。
平成17年4月1日からは「売却基準価額」が定められ、その価額から10分の2に相当する額を控除した額が「買受可能価額」とされている。
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