公衆用道路
【こうしゅうようどうろ】不動産登記法で定められた地目(土地の用途による種別)のうちのひとつ。あくまでも土地の現況や利用状況によって区分され、権利形態などは考慮されていない。
したがって「公衆用道路」であっても、それが公道かどうか、あるいは建築基準法上の道路として認められているかどうかなどとは直接の関連性がない。そのため、私道の公衆用道路も、建築基準法上の道路ではない公衆用道路も存在する。
web上では「公衆用道路=公道」のような間違った記述も散見されるので注意が必要。
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