年の差カップルだからこその恩恵があります
ポイント1:配偶者加給金
「配偶者加給金」とは、原則65歳から老齢厚生年金に上乗せして受給できる年金です。受給できる年金額は年額約39万円です。この配偶者加給金は年齢差があればあるほど受け取る期間が長くなります。その理由は、年下の配偶者が原則65歳になるまで受給することができるためです。
例えば夫65歳、妻50歳の年の差カップルの場合、妻が65歳になるまでの15年間、夫は配偶者加給金が受給できるのです。夫65歳、妻60歳であれば5年間です。
年の差があればあるほど配偶者加給金を受給する期間は長くなるのです。ただし、この配偶者加給金は配偶者が居れば誰でも受給できるというものではなく、一定の条件が必要となります。その条件とは、「厚生年金の加入期間が20年以上あること」です。
いくら年の差カップルでも、年上の配偶者の厚生年金期間が20年未満であれば配偶者加給金を受給することはできません。前述の夫65歳、妻50歳の例で夫の厚生年金期間が20年と19年との場合で比較すると、20年の場合は配偶者加給金受給総額約585万円に対し、19年の場合は0円です。わずか1年の違いで約585万円の差が出てきます。この差は大きいのではないでしょうか。
よって、年の差カップルの夫婦の場合、年上の配偶者の厚生年金の加入期間に注意を払うようにしましょう。
ポイント2:遺族厚生年金
年の差カップルの場合、どちらも平均寿命まで生きると仮定すると、年齢が離れていればいるほど、夫婦のうち年上の配偶者のほうが先に亡くなり、遺された年下の配偶者が一人で生活する期間が長くなります。よって、遺された年下の配偶者は遺族厚生年金についての知識を深めておくことは大変重要なことですので遺族厚生年金で押さえておきたいポイントをご紹介します。(1)遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金の金額はどうやって計算されるかというと、死亡した配偶者の老齢厚生年金額の3/4の金額になります。老齢厚生年金は、過去の厚生年金加入期間とその時のお給料で決まり、厚生年金期間が長ければ長いほど、その時のお給料が高ければ高いほど金額は高くなります。
尚、厚生年金加入中で死亡した場合で過去の厚生年金の加入期間が300月未満の場合は300月として遺族厚生年金の金額が計算されます。
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