年金/国民年金保険料の免除・猶予

年金が払えない…保険料免除の制度、基準とは?(2ページ目)

国民年金保険料を払いたくても経済的に払えない方に、保険料の免除、猶予制度があります。免除については、本人は勿論のこと、世帯主、配偶者の所得を審査の対象となります。また、失業による特例免除制度が創設されましたが、私たちにどんなメリットがあるのでしょうか?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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経済的理由で国民年金を払えない「具体的な要件」とは?

さて、申請免除にも様々な種類があります。
  • 保険料免除
  • 若年者納付猶予
  • 学生納付特例
  • 失業による特例免除
また、「保険料免除」については、以下があります。
  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除
若年者納付猶予と学生納付特例については、保険料の納付が猶予される制度です。免除も猶予も「未納」ではないことでは同じですが、免除期間は将来の年金に一定額が反映されるのに対し、猶予は反映されないという違いがあります。いずれにしても、申請した後、要件に該当するかどうか「審査」が行われます。

具体的には「所得の額が一定以下であるかどうか?」、これについて審査が行われます。保険料免除については本人の所得はもちろんのこと、世帯主、配偶者の所得も含めて「一定以下」かどうか問われることになります。

これは、法律に「世帯主、配偶者は被保険者(本人)と連帯して保険料を納付しなければならない」となっているためでもあります。「本人が払えなくても家族が払えるなら払いなさい!」ということなんですね。

失業による特例免除とは?

免除される基準については、ガイド記事「保険料免除と納付猶予の違いとは?」で書いていますのでご覧ください。

申請免除の所得の判断基準は、「前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得」です。そうすると、つい最近失業したという場合、今現在は収入がないわけですが、判断は前年(前々年)の所得となってしまい免除されないケースが多くありました。

保険料を払えるかどうか? これは基本的に「今現在収入があるかどうか?」で決まるわけで、免除の判断基準となる時期と現状とのズレの問題が指摘されていました。

そこで、国は失業の場合について、所得の判断基準は今までどおり(前年(前々年))ですが、本人の所得は対象外とし、世帯主、配偶者の所得のみを判断基準とする「特例免除」制度を創設しました。

会社を退職し、失業の状態となる場合は、国民年金の手続(第1号被保険者)が必要となります。その手続の際に同時に免除の申請をするとよいでしょう。

失業の場合だけでなくDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けたケースにも特例免除制度があります。これは「DV被害で国民年金が払えない場合の「特例免除」とは?」をご参照ください。
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