年金/国民年金保険料の免除・猶予

年金が払えない…保険料免除の制度、基準とは?

国民年金保険料を払いたくても経済的に払えない方に、保険料の免除、猶予制度があります。免除については、本人は勿論のこと、世帯主、配偶者の所得を審査の対象となります。また、失業による特例免除制度が創設されましたが、私たちにどんなメリットがあるのでしょうか?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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国民年金保険料が払えない場合にとる手段 

保険料免除された期間は、後で納付(追納)することが可能

保険料免除された期間は、後で納付(追納)することが可能

納付率の低下が続く国民年金保険料。会社員や公務員の皆さん、その被扶養配偶者の皆さんは、厚生年金保険料を支払う(給料から天引き)ことで国民年金を納付したことになるので、実際支払う必要のある方は自営業者、学生、自営業者の妻、無職の方となります。

納付率の低下は、これら、国民年金を払う義務がある方が保険料を納付していないということになるわけですが、未納期間が多くなると将来の老齢年金が受け取れなくなるだけでなく、遺族年金や障害年金を受け取れなくなることもあるなど、大きな不利益となり得ることに注意が必要です。

さて、納付していない方の中にも「経済的に払えるのに払わない人」と「払いたいけど経済的に払えない人」がいらっしゃいます。最近は、払えるのに払わない人に対し、財産の差押えなど、強制的に取り立てを行うケースが増えているようです。国民年金保険料を納付することは税金を支払うのと同じく「義務」ですから、払えるなら払わなければなりません。

国民年金の免除は基本的に「申請」が必要!

しかし、払いたいけど経済的な理由で払えない方について、国は「保険料支払いを免除(猶予)」する仕組みを作っています。免除は未納(滞納)とは大きな「差」があります。

免除は、国が保険料を払わないことを認めているわけですから、先ほどの「財産差押え等の強制取立て」もありませんし、年金が受け取れないという不利益もなくなります。

この「免除」ですが、重い障害をお持ちの方や生活保護(生活扶助)を受けている方については法律上、当然に免除(法定免除)されます。これ以外の「経済的理由」で払えない場合は、国に「経済的理由で払えない」事実を認めてもらう必要があります(申請免除)。

要は、「申請」という手続きが必要となるわけです。いくら要件に該当していても「申請」しないと、未納となってしまいます。法律上当然に免除される方についても届け出は必要です。要件に該当していながら、この申請がないため未納として取り扱われている方も少なくないようです。

国も要件に該当すれば自動的に免除とすることも検討しているようですが、現状は申請や届け出が必要です。免除と未納は大きな差がありますから気を付けたいですね。
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