基本構造部分
【きほんこうぞうぶぶん】「品確法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律)では、新築住宅の売主や建設工事の請負人に対して、引渡し後最低10年間の瑕疵担保責任を義務付けたが、すべての瑕疵が対象となるのではなく「基本構造部分」に限られる。
品確法で「基本構造部分」とされているのは、「構造耐力上主要な部位および雨水の浸入を防止する部分」だけである。
「基本構造部分」についての用語解説です。法律で定められた住宅の保証を理解するためには、基本構造部分が何かを知ることが欠かせません。(2013年改訂版、初出:2006年8月)