建築確認
【けんちくかくにん】一定規模以上の建築物を新築したり、増・改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途変更などをする際、建築主は事前に「建築確認」を申請し、建築関係の法令(建築基準法だけに限らない)に適合しているかどうかについて、建築主事等の審査を受けなければならない。
設計図書その他に問題がなければ「確認済証」が交付され、工事に着手することができる。
防火、準防火地域外における増・改築、移転で、延面積10平方メートル以下のものや、災害時の応急仮設建築物など、例外的に「建築確認」が不要とされるものもある。
だが、都市計画区域と準都市計画区域および都道府県知事が指定する区域内では、ほぼすべての建築物で「建築確認」が必要だと考えるべき。
さらに、3階建て以上または延面積が500平方メートルを超える木造建築物、2階建て以上または延面積が200平方メートルを超える木造以外の建築物、延面積が100平方メートルを超える特殊建築物などは、全国どこにあっても「建築確認」を受けなければならない。
なお、平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、建築主事だけでなく民間の指定確認検査機関でも「建築確認」を取り扱うことができるようになった。
>> 建築基準法
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