違約金
【いやくきん】契約に違反した者が相手方に支払う金銭。不動産の売買契約ではあらかじめ違約金の金額(売買金額に対する割合)を定めておくことが多い。
一般の取引で債務不履行などがあった場合には、相手方が被った損害額を賠償しなければならないが、そのためには実際の損害額を立証することが必要である。しかし、契約によって違約金の金額を定めたときは「賠償額の予定」とされ、損害額を立証することなく、違約罰としての金銭を授受することができる。
「違約金」についての用語解説です。不動産の売買契約における違約金は高額になりがちですが、その支払いが必要ないようにすることが先決です。(2013年改訂版、初出:2006年8月)